○安芸高田市緑の交流空間設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第193号

(設置)

第1条 自然豊かな森林を生かし、森林内での宿泊研修、野外活動等の生活体験を通じて精神の安らぎ、体力の増強等の保健保養など、森林を多目的に利用し、併せて地域の振興、発展に資するため、安芸高田市緑の交流空間(以下「交流空間」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流空間の位置は、安芸高田市美土里町本郷14522番地とする。

(業務)

第3条 交流空間は、施設及びその附属設備等を研修、宿泊その他一般の利用に供するものとする。

(開館期間)

第4条 交流空間の開館期間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、前項に掲げる期間を臨時に変更し、又は休館日以外の日において臨時に休館し、若しくは休館日において臨時に開館することができる。

(使用の許可)

第5条 交流空間の施設等を使用しようとする者は、事前に市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱し、公益に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、又は許可の条件を変更し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営に支障があると認めたとき。

2 使用者が前項の規定によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(特別使用許可及び手続)

第8条 交流空間において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の特別使用許可を受けなければならない。

(1) 宣伝活動をするとき。

(2) 集会等を催すとき。

(3) 物品の販売その他営業行為をするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上、特別使用許可の必要があると認められるとき。

2 市長は、管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第9条 交流空間を使用する者は、別表第2及び別表第3に定める使用料を支払わなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(指定管理者による管理)

第13条 交流空間の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流空間の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条から第8条まで

市長

指定管理者

第7条第11条及び第12条

使用者

利用者

第5条第6条第9条及び第11条

使用

利用

第7条

使用許可

利用許可

第8条

特別使用許可

特別利用許可

第9条第11条別表第2及び別表第3

使用料

利用料金

第7条

市及び指定管理者

3 交流空間における指定管理者の指定の手続等については、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、当該指定を受けた交流空間(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第9条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、交流空間の管理を指定管理者に行わせる場合は、交流空間の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入とさせるものとする。

2 利用料金の額は、別表第2及び別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定管理満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。

(委任)

第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の緑の交流空間設置及び管理に関する条例(平成8年美土里町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成17年12月22日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(令和元年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設名

開館期間

研修棟

12月27日から12月31日まで及び1月1日から1月7日までを除く通年

宿泊コテージ棟

12月27日から12月31日まで及び1月1日から1月7日までを除く通年

備考 研修棟の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

別表第2(第9条関係)

施設名

午前9時から午後10時まで

使用料(税別)

研修棟

10,000円

別表第3(第9条関係)

施設名

利用日数

使用料(税別)

宿泊コテージ棟

1泊

28,000円

2泊目

21,000円

3泊目

14,000円

4泊目以降1泊あたり

10,000円

7泊目以降1泊あたり

7,000円

安芸高田市緑の交流空間設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第193号

(令和5年2月27日施行)