○安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第194号

(設置)

第1条 安芸高田市の芸術文化の高揚並びに観光事業の推進を図るため、安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設(以下「八千代の丘美術館」)という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設等の位置は、安芸高田市八千代町勝田10494番地7とする。

(事業)

第3条 八千代の丘美術館は、おおむね次の事業を行う。

(1) 芸術作品及び資料の収集、保管、展示等を行うこと。

(2) さまざまな文化的活動を行う作家(以下「作家」という。)にアトリエを提供し、その作品をギャラリー(アトリエ棟の展示場)に展示することにより観覧に供すること。

(3) 芸術作品の創作及び制作に関すること。

(4) 芸術作品の制作技術の教示に関すること。

(5) 八千代の丘美術館の施設等(以下「施設」という。)を一般に供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的の達成に必要なこと。

(管理)

第4条 八千代の丘美術館に館長のほか、必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 八千代の丘美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用時間)

第6条 八千代の丘美術館の利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 美術館の施設、展示物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(入館料等)

第9条 入館者は、入館に際し、別表第1に定める額の入館料を納付しなければならない。

2 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は施設の利用に際し、別表第2に定める額の施設使用料を納付しなければならない。

(減免)

第10条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは入館料及び施設使用料を減額し、または免除することができる。

(入館料及び施設利用料の不還付)

第11条 既納の入館料及び施設使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めた時は、利用料の一部又は全部を還付することができる。

(1) 入館者又は利用者の責任によらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用を開始する前において、別に定める日までにその利用を取りやめたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があるとき。

(利用許可の取り消し等)

第12条 教育委員会は、入館者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可に条件を付し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用が終了したときは、速やかに施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、また同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 入館者又は利用者が、故意又は過失により施設、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、入館者又は利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別の設備の制限)

第15条 利用者は、施設の利用に際し、特別の設備をし、又は備え付けの物品以外の物品を利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(作家選定審査会)

第16条 八千代の丘美術館の円滑な運営及び入館作家の選定を行うため、安芸高田市芸術農園「四季の里」作家選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、教育委員会の諮問により、美術館の円滑な運営のため、調査、審議及び美術館入館作家の選定を行うものとする。

(委員)

第17条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は8人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、四季の里の農園関係者及び学識経験の有る者から教育委員会が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは教育委員会は任期中でも委員を解職又は解任することができる。

(会長及び副会長)

第18条 審査会には、会長及び副会長を置き、会長は教育委員会が定め、副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、八千代の丘美術館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸術農園「四季の里」施設設置及び管理条例(平成12年八千代町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第16条の規定による改正後の安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後の入館料及び施設の利用に係る料金等について適用し、施行日の前日までの入館料及び施設の利用に係る料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

美術館入館料

区分

入館料

一般

300円

小中学生

200円

65歳以上

200円

障害のある者(介護者含)

無料

幼児

無料

団体(20名以上)

2割引

※ 団体は各割引よりさらに2割引

別表第2(第9条関係)

総合センター展示室利用料

区分

入館料

市内在住者

無料

市外

1日2,030円

※ 原則として土曜日から翌週の月曜日まで(10日間)を1単位とする。

※ 八千代の丘美術館が企画する展示会以外の期間とする。

安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第194号

(令和元年10月1日施行)