○安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第194号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設(以下「八千代の丘美術館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 条例第4条に規定する館長は、教育委員会の命を受け、八千代の丘美術館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。
(1) 国又は地方公共団体が公用のため利用するとき。
(2) 八千代の丘美術館が主催する企画事業に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めたとき。
(寄贈)
第5条 八千代の丘美術館は、美術工芸品等の寄贈を受けることができる。
(寄贈の申請)
第6条 美術工芸品等の寄贈をしようとする者は、寄贈申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(出品美術工芸品)
第7条 出品を受けた美術工芸品については、出品者に借用書(様式第4号)を交付する。
2 前項の規定により出品を受けた美術工芸品は、借用書と引換えに返還するものとする。
(遵守事項)
第9条 八千代の丘美術館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けずに施設内において、寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供又は広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。
(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
2 八千代の丘美術館の入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(2) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(3) 展示作品及び展示設備に触れないこと。
(4) 許可を受けないで、展示作品の撮影をしないこと。
(5) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。
(損傷の届出)
第10条 八千代の丘美術館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(施設整備の管理)
第12条 館長は、八千代の丘美術館の施設、設備の保全管理に努め、必要な表簿を備え、その保管をしなければならない。
(委員の構成)
第13条 条例第17条第1項に規定する作家選定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学校教育関係者 1人
(2) 芸術農園「四季の里」農園関係者 1人
(3) 社会教育委員 1人
(4) 行政関係者 1人
(5) 学識経験者 若干名
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、八千代の丘美術館の職員において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。