○安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第194号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設(以下「八千代の丘美術館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 条例第4条に規定する館長は、教育委員会の命を受け、八千代の丘美術館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、それぞれの職務に従事する。

(利用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、総合センター展示施設(以下「展示場」)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を館長へ提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条に定める使用料を減額し、又は免除することができるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 国又は地方公共団体が公用のため利用するとき。

(2) 八千代の丘美術館が主催する企画事業に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めたとき。

(寄贈)

第5条 八千代の丘美術館は、美術工芸品等の寄贈を受けることができる。

(寄贈の申請)

第6条 美術工芸品等の寄贈をしようとする者は、寄贈申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 前項により寄贈の資料を受けたときは、受領書(様式第3号)を寄贈者に交付する。

(出品美術工芸品)

第7条 出品を受けた美術工芸品については、出品者に借用書(様式第4号)を交付する。

2 前項の規定により出品を受けた美術工芸品は、借用書と引換えに返還するものとする。

(所蔵美術工芸品等の館外貸出し)

第8条 教育、学術及び文化に関する機関又は団体が所蔵作品の貸出しを受けようとするときは、美術館外貸出承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、美術館外貸出承認書(様式第6号)の交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 八千代の丘美術館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けずに施設内において、寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供又は広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

2 八千代の丘美術館の入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(3) 展示作品及び展示設備に触れないこと。

(4) 許可を受けないで、展示作品の撮影をしないこと。

(5) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(損傷の届出)

第10条 八千代の丘美術館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに館長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(施設整備の管理)

第12条 館長は、八千代の丘美術館の施設、設備の保全管理に努め、必要な表簿を備え、その保管をしなければならない。

(委員の構成)

第13条 条例第17条第1項に規定する作家選定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校教育関係者 1人

(2) 芸術農園「四季の里」農園関係者 1人

(3) 社会教育委員 1人

(4) 行政関係者 1人

(5) 学識経験者 若干名

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、八千代の丘美術館の職員において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(令和3年8月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市芸術農園「四季の里」芸術施設設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第33号

(令和3年9月1日施行)