○安芸高田市スポーツ推進委員に関する規則
平成23年9月7日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項及び第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の委嘱、職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 市民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(3) 第1号に規定する指導のほか指導及び助言を行うこと。
2 委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、62人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の委嘱を解くことがある。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。