○安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第197号

(設置)

第1条 市民の健康増進と体育及びスポーツの振興に資するとともに、健康で文化的な各種行事に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、安芸高田市社会体育施設等(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第2条の2 体育施設の管理を行う者は、別表第1のとおりとし、市が管理する体育施設においては市長、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)の管理する体育施設においては指定管理者とする。

2 この条例(前項次条第4条第17条及び第18条を除く。)において、市長が管理する体育施設については、「指定管理者」とあるものを「市長」と読み替える。

(休日)

第3条 体育施設の休日は、別表第2のとおりとする。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休日のほか、体育施設の管理上必要があるときは、臨時に休日を定め、又は休日に開場することができる。

(利用時間)

第4条 体育施設及び付属施設の利用時間は、午前9時から日没までとする。ただし、夜間照明設備を利用して使用する場合は、午後9時30分まで延長することができる。

2 前項の利用時間は、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しない。

(1) 体育施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 体育施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、体育施設を利用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、指定管理者はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第10条 体育施設を利用する者は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎として、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

4 この条例において、市長が管理する体育施設については、「利用料金」とあるものを「使用料」と読み替える。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認めたときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用する者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用を開始する前において、別に定める日までにその利用を取りやめたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、体育施設の利用が終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(過料)

第15条 詐欺その他不正の行為により利用料金を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(職員)

第16条 体育施設に、必要に応じて所長その他の職員を置く。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、当該指定を受けた体育施設(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第18条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定管理満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間の利用料金の徴収に関する取扱いについては、吉田町社会体育施設設置及び管理条例(昭和55年吉田町条例第7号)、八千代町中央グランド設置及び管理条例(昭和51年八千代町条例第32号)、八千代町中央グランド使用料条例(昭和51年八千代町条例第23号)、美土里町社会体育施設設置及び管理条例(平成元年美土里町条例第13号)、美土里町町民総合運動公園設置及び管理条例(平成元年美土里町条例第11号)、高宮町コミュニティ広場条例(昭和58年3月9日条例第7号)、甲田町コミュニティスポーツ広場設置及び管理に関する条例(昭和53年甲田町条例第7号)又は向原町コミュニティスポーツ広場設置及び管理に関する条例(昭和55年向原町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行日の前日までに合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成23年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例の廃止)

2 安芸高田市向原運動広場設置及び管理条例(平成16年条例第199号)は、廃止する。

(平成25年2月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、安芸高田市立学校施設使用料条例(平成16年安芸高田市条例第181号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、安芸高田市立学校施設使用料条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第5条の規定は平成31年4月1日から施行し、第12条の規定は、公布の日から施行する。

(安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例別表第3の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(1) グラウンド

名称

位置

管理を行う者

旧郷野小学校グラウンド

安芸高田市吉田町桂234番地

市長

安芸高田市八千代中央グラウンド

安芸高田市八千代町佐々井11544番地1

市長

安芸高田市美土里総合運動公園

安芸高田市美土里町本郷14535番地2

市長

安芸高田市高宮川根コミュニティ広場

安芸高田市高宮町川根1863番地

市長

安芸高田市高宮ハーモニー広場

安芸高田市高宮町佐々部983番地2

市長

旧来原小学校グラウンド

安芸高田市高宮町原田3375番地

市長

安芸高田市甲田高田原スポーツ広場

安芸高田市甲田町高田原1775番地2及び1758番地1

市長

安芸高田市甲田小原多目的広場

安芸高田市甲田町下小原3342番地

市長

安芸高田市甲田甲立多目的広場

安芸高田市甲田町上甲立293番地

市長

安芸高田市向原運動広場

安芸高田市向原町長田4680番地

市長

(2) 体育館

名称

位置

管理を行う者

旧小田小学校体育館

安芸高田市甲田町上小原12017番地

市長

旧郷野小学校体育館

安芸高田市吉田町桂234

市長

旧来原小学校体育館

安芸高田市高宮町原田3375番地

市長

(3) 附属施設

名称

位置

管理を行う者

安芸高田市美土里総合運動公園附属施設

安芸高田市美土里町本郷14535番地2

市長

別表第2(第3条関係)

(1) グラウンド

名称

休日

旧郷野小学校グラウンド

12月29日から翌年の1月3日まで

安芸高田市八千代中央グラウンド

安芸高田市美土里総合運動公園

安芸高田市高宮川根コミュニティ広場

安芸高田市高宮ハーモニー広場

旧来原小学校グラウンド

安芸高田市甲田高田原スポーツ広場

安芸高田市甲田小原多目的広場

安芸高田市甲田甲立多目的広場

安芸高田市向原運動広場

(2) 体育館

名称

休日

旧小田小学校体育館

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の休日に当る場合にはその翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

旧郷野小学校体育館

旧来原小学校体育館

(3) 附属施設

名称

休日

安芸高田市美土里総合運動公園附属施設

12月29日から翌年の1月3日まで

別表第3(第10条関係)

(1) グラウンド

1時間当り

施設名

グラウンド利用料金

照明設備利用料金

旧郷野小学校グラウンド

150円

安芸高田市八千代中央グラウンド

250円

1,000円

安芸高田市美土里総合運動公園

250円

1,000円

安芸高田市高宮川根コミュニティ広場

150円

500円

安芸高田市高宮ハーモニー広場

(ゲートボールコート1面につき) 50円

150円

旧来原小学校グラウンド

150円

500円

安芸高田市甲田高田原スポーツ広場

150円

500円

安芸高田市甲田小原多目的広場

150円

500円

安芸高田市甲田甲立多目的広場

250円

1,000円

安芸高田市向原運動広場

250円

1 1時間に満たない時間は、1時間とする。

2 市民以外の者が使用する場合は、照明料及び冷暖房施設利用料金を除き、利用料金は2倍の額とする。

3 市民とは、利用者又は利用代表者が市内在住又は在勤者とし、その他は市民以外の者とする。

(2) 体育館

施設名

使用区分

単位

利用料金

アリーナ

半面

1時間当たり

150円

全面

300円

営利

30,000円

照明施設

半面

300円

全面

500円

1 1時間に満たない時間は、1時間とする。

2 市民以外の者が使用する場合は、照明施設を除き、利用料金は2倍の額とする。

3 市民とは、利用者又は利用代表者が市内在住又は在勤者とし、その他は市民以外の者とする。

(3) テニスコート

1時間当り

施設名

区分

金額

安芸高田市八千代中央グラウンドテニスコート

利用料金

100円

照明設備利用料金

200円

1 1時間に満たない時間は、1時間とする。

2 市民以外の者が使用する場合は、照明料及び冷暖房施設利用料金を除き、利用料金は2倍の額とする。

3 市民とは、利用者又は利用代表者が市内在住又は在勤者とし、その他は市民以外の者とする。

(4) 附属施設

1時間当り

施設名

区分

金額

安芸高田市美土里総合運動公園附属施設

事務室利用料金

300円

学習室利用料金

300円

活動室利用料金

700円

クラブハウス利用料金

300円

1 1時間に満たない時間は、1時間とする。

2 市民以外の者が使用する場合は、利用料金は2倍の額とする。

3 市民とは、利用者又は利用代表者が市内在住又は在勤者とする。

安芸高田市社会体育施設等設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第197号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第197号
平成17年12月22日 条例第44号
平成18年3月27日 条例第31号
平成19年12月25日 条例第43号
平成23年3月18日 条例第17号
平成25年2月22日 条例第10号
平成27年9月10日 条例第17号
平成30年3月15日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第7号
令和2年3月13日 条例第15号
令和4年3月17日 条例第13号
令和4年12月7日 条例第29号
令和4年12月20日 条例第40号
令和5年3月16日 条例第22号