○安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第200号

(設置)

第1条 広範な年齢層の住民を対象に、心と体の総合的な健康の維持及び増進を図るとともに、スポーツ、文化、教養、娯楽、イベント等多目的な利用により、市内及び広域を対象とした交流の場とするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、安芸高田市吉田運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 運動公園の位置は、安芸高田市吉田町相合555番地1とする。

(事業)

第3条 運動公園は、次の事業を行うものとする。

(1) スポーツ、文化活動、健康増進等に関すること。

(2) スポーツ、文化活動、健康増進の調査研究に関すること。

(3) 地域住民の憩い、集い、語らい、楽しみ、学び合う場に関すること。

(4) 市民の集会その他の公共的利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 運動公園の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休園日)

第5条 運動公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開園時間)

第6条 運動公園及び附属施設の開園時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第7条 運動公園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) その利用が運動公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営及び管理上支障があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、運動公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその補償の責めを負わない。

(利用料金)

第12条 運動公園を利用する者は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎として、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、必要があると認めたときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用する者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用を開始する前において、別に定める日までにその利用を取りやめたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、運動公園の利用が終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(過料)

第17条 詐欺その他不正の行為により利用料金を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(職員)

第18条 運動公園に所長その他必要な職員を置く。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、当該指定を受けた運動公園(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第20条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定管理満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町運動公園設置及び管理条例(平成4年吉田町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前において、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金及び過料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第7条の規定による改正後の安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例別表の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

1 体育館使用

施設名

使用区分

単位

利用料金

アリーナ

1/4

1時間につき

150円

1/2

300円

全面

500円

営利

30,000円

照明施設

1/4

200円

1/2

300円

全面

500円

2 グラウンド使用

施設名

使用区分

単位

利用料金

グラウンド

一般

1時間につき

250円

営利

10,000円

照明施設


1,000円

3 テニスコート使用

施設名

使用区分

単位

利用料金

テニスコート

一般

1面 1時間につき

250円

営利

10,000円

照明施設


500円

4 その他の施設等の使用

施設等名・使用区分

単位

利用料金

調理室

談話室

会議室

創作室

陶芸室

一般

1時間につき

700円

営利

5,000円

エアロビクス室

一般

1,200円

営利

5,000円

野外ステージ

一般

250円

営利

5,000円

ゲートボールコート

250円

窯室

700円

陶芸窯

300円

冷暖房施設

300円

シャワールーム

1人1回につき

100円

トレーニング器械

100円

備考

1 1時間に満たない時間は、1時間とする。

2 市民以外が使用する場合は、照明設備利用料金及び冷暖房施設利用料金を除く利用料金は2倍とする。

3 市民とは、利用代表者が市内在住者又は在勤者とする。

安芸高田市吉田運動公園設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第200号

(令和4年12月20日施行)