○安芸高田市B&G海洋センター設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第202号

(設置)

第1条 市民の健全なスポーツ、レクリエーションの実践普及を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、安芸高田市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 海洋センターは、次の事業を行うものとする。

(1) 海洋性スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(2) 一般スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(3) その他、目的達成に必要な事業

(管理)

第3条の2 海洋センターの管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第4条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日 ただし、海の日(祝日)の月曜日は休館しない。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用時間)

第5条 海洋センターの利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、プールの使用は、午後9時までとする。

2 前項の利用時間は、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 海洋センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの利用を許可しない。

(1) 海洋センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 海洋センターの施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、海洋センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(利用料金)

第11条 海洋センターを利用する者は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者が前項により定める利用料金の額は、能率的な管理運営の下における適正原価を基礎として、施設の健全な管理運営の確保、利用者の受益の程度、類似施設との均衡等を総合的に考慮して定めなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、必要があると認めたときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用する者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用を開始する前において、別に定める日までにその利用を取りやめたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、海洋センターの利用が終了したときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、また同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(過料)

第16条 詐欺その他不正の行為により利用料金を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、当該指定を受けた海洋センター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設の利用許可に関する業務

(2) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第18条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定管理満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月1日以降の場合においては、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までをもって1年とみなす。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、八千代町B&G海洋センター設置及び管理条例(平成3年八千代町条例第15号)又はB&G高宮町海洋センター設置及び管理条例(昭和59年高宮町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(安芸高田市B&G海洋センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第8条の規定による改正後の安芸高田市B&G海洋センター設置及び管理条例別表第2の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

安芸高田市八千代B&G海洋センター

安芸高田市八千代町佐々井1329番地

安芸高田市美土里B&G海洋センター

安芸高田市美土里町本郷14535番地2

安芸高田市高宮B&G海洋センター

安芸高田市高宮町佐々部38番地7

別表第2(第11条関係)

(1) アリーナ利用料金

施設名

使用区分

単位

利用料金

アリーナ

半面

1時間当たり

100円

1面

150円

2面

300円

営利

30,000円

照明設備

半面

200円

1面

300円

2面

500円

1 市民以外の者が使用する場合は、照明料及び冷暖房施設利用料金を除き、利用料金は2倍の額とする。

2 市民とは、利用者又は利用代表者が市内在住又は在勤者とし、その他は市民以外の者とする。

(2) プール利用料金

使用時間

使用区分

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

団体

小学生、中学生、高校生

無料

(2,000円)

無料

(2,000円)

無料

(2,000円)

大学生、一般

2,000円

(4,000円)

2,000円

(4,000円)

2,000円

(4,000円)

個人

小学生、中学生、高校生

無料

(200円)

無料

(200円)

無料

(200円)

大学生、一般

200円

(400円)

200円

(400円)

200円

(400円)

1 団体とは、10名以上のグループで使用する場合をいう。

2 ( )内は市民以外の者の利用に適用する。

3 市民とは、利用者又は利用代表者が市内在住又は在勤者とし、その他は市民以外の者とする。

安芸高田市B&G海洋センター設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第202号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第202号
平成17年12月22日 条例第45号
平成18年3月27日 条例第34号
平成19年12月25日 条例第43号
平成31年3月15日 条例第7号
令和5年2月27日 条例第2号