○安芸高田市文化財保護条例

平成16年3月1日

条例第204号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 有形文化財(第4条―第19条)

第3章 無形文化財(第20条―第25条)

第4章 民俗文化財(第26条―第29条)

第5章 史跡名勝天然記念物(第30条―第34条)

第6章 埋蔵文化財(第35条)

第7章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財及び広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市の区域内に存するもののうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び法第92条に規定する埋蔵文化財をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第3条第1項の規定により広島県重要文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを安芸高田市指定重要文化財(以下「市指定重要文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者又は権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、安芸高田市文化財保護審議会(以下「市文化財保護審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定重要文化財の所有者等に通知して行うものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定重要文化財が市指定重要文化財としての価値を失ったときその他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前条第3項から第5項までの規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 市指定重要文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったとき、又は県条例第3条第1項の規定による広島県重要文化財の指定があったときは、当該市指定重要文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市指定重要文化財の所有者等に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による市指定重要文化財の指定の解除の通知を受けたとき又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定重要文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定重要文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定重要文化財を管理しなければならない。

2 市指定重要文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定重要文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定重要文化財の所有者等は、前項の規定により管理責任者を選定したときは、当該管理責任者と連署の上、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更し、又は解任したときも同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者等の変更等)

第7条 市指定重要文化財の所有者等が変更したときは、新たに所有者となった者(以下「新所有者等」という。)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定重要文化財の所有者等又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第8条 市指定重要文化財の全部又は一部を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の全部又は一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例、規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定重要文化財の管理が適当でないため、当該市指定重要文化財が滅失し、若しくは損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定重要文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用の全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第13条 市が修理、滅失、損傷又は盗難の防止の措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定重要文化財のその当時における所有者等又はその相続人若しくは受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該市指定重要文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定重要文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定重要文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更の制限)

第14条 市指定重要文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を採る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第15条 市指定重要文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定重要文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定重要文化財の所有者等に対し、一定の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該市指定重要文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定重要文化財の所有者等に対し、一定の期間を限って当該市指定重要文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用の全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 市は、第1項の規定により出品した所有者等に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により市指定重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから、当該市指定重要文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定重要文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該文化財が滅失し、又は損傷したときは、市は、所有者等に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき理由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定重要文化財の所有者等又は管理責任者に対し、当該市指定重要文化財の現状、管理、修理又は環境保全の現況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 市指定重要文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、当該市指定重要文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による従前の所有者等の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、従前の所有者は、市指定重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新たに所有者となった者に引き渡さなければならない。

第3章 無形文化財

(指定)

第20条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第23条第1項の規定により広島県無形文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを安芸高田市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、あらかじめ、当該市指定無形文化財の保持者の同意を得て当該市指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者として追加認定することができる。

4 第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の指定、第2項の規定による認定又は前項の規定による追加認定について準用する。この場合において、同条第4項中「所有者等」とあるのは、「保持者」と読み替えるものとする。

(解除)

第21条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるときその他特殊の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除について準用する。この場合において、同条第4項中「所有者等」とあるのは、「保持者」と読み替えるものとする。

4 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったとき又は県条例第23条第1項の規定による広島県無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

6 市指定無形文化財の保持者が死亡したときは、当該保持者の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第22条 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保存)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について、その記録を作成し、伝承者を養成し、その他その保存のため適切な措置を行い、又は保持者にその措置を行わせることができる。

2 市は、前項の保持者その他その保存に当たる者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

3 第10条第2項及び第11条の規定は、前項の規定により補助金を交付する場合について準用する。

(公開)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者に対し当該市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対してその記録の公開を勧告することができる。

2 第16条第3項第6項及び第7項の規定は、前項の規定による公開に起因する当該市指定無形文化財の記録の滅失又は損傷の場合について準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 民俗文化財

(指定)

第26条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第1項の規定により広島県有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを安芸高田市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、市の区域内に存する無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び県条例第29条第2項の規定により広島県無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを、安芸高田市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

3 第4条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による市指定有形民俗文化財の指定について、第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による市指定無形民俗文化財の指定について、それぞれ準用する。

(解除)

第27条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 第4条第3項から第5項まで及び第5条第5項の規定は、前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除について準用する。

3 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき又は県条例第29条第1項の規定による広島県有形民俗文化財若しくは同条第2項の規定による広島県無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

4 第5条第4項及び第5項の規定は、市指定有形民俗文化財の指定の解除について、第21条第6項の規定は、市指定無形民俗文化財の指定の解除について準用する。

(市指定有形民俗文化財の保護)

第28条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第29条 第6条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、市指定有形民俗文化財について、第23条から第25条までの規定は、市指定無形民俗文化財について、それぞれ準用する。

第5章 史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第36条第1項の規定により広島県史跡、広島県名勝又は広島県天然記念物に指定されたものを除く。)のうち市にとって重要なものを安芸高田市指定史跡、安芸高田市指定名勝、安芸高田市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

(解除)

第31条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったときその他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定があったとき、又は県条例第36条第1項の規定による広島県史跡、広島県名勝若しくは広島県天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による指定の解除について、第5条第4項の規定は、前項の場合について、それぞれ準用する。

(標識等の設置)

第32条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者等は、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いさくその他の施設を設置しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第33条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に移動があったときは、所有者等(次条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第34条 第6条から第8条まで、第10条から第15条まで、第18条及び第19条第1項の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 埋蔵文化財

(埋蔵文化財)

第35条 埋蔵文化財の取扱いについては、別に定める。

第7章 補則

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町文化財保護条例(昭和39年吉田町条例第16号)、八千代町文化財保護条例(昭和46年八千代町条例第11号)、美土里町文化財保護条例(昭和38年美土里町条例第14号)、高宮町文化財保護条例(昭和39年高宮町条例第10号)、甲田町文化財保護条例(昭和34年甲田町条例第50号)又は向原町文化財保護条例(昭和59年向原町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月18日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

安芸高田市文化財保護条例

平成16年3月1日 条例第204号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 文化財等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第204号
平成22年3月18日 条例第16号