○安芸高田市文化財保護審議会条例
平成16年3月1日
条例第205号
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、安芸高田市文化財保護審議会の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 安芸高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に安芸高田市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。ただし、特別の事項を調査研究するため必要があるときは、臨時に専門委員若干人を置くことができる。
(委員)
第4条 委員は、学校その他の教育機関の職員及び学識経験がある者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時に委嘱された専門委員は、特別の事項の調査研究が終了したときは委嘱を解かれるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。