○安芸高田市水道事業職員の旅費に関する規程

平成16年3月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸高田市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年安芸高田市条例第206号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給方法等)

第2条 職員に対する旅費の支給方法等に関しては、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第46号)を準用する。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市水道事業職員の旅費に関する規程

平成16年3月1日 企業管理規程第3号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 企業管理規程第3号