○安芸高田市水道事業職員の職の設置に関する規程
平成16年3月1日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が任用する職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員として、次の職を置く。
(1) 課長
(2) 係長
(3) 主任主事
(4) 主事
(5) 技師
(課長及び係長)
第3条 課長は、上司の命を受け、課に所属する職員を指揮監督し、その分掌事務を掌理する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理するものとし、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
(主任主事及び主事)
第4条 主任主事、主事及び技師は、上司の命を受け、事務に従事する。
(その他の職員の職)
第5条 職の設置に関し、法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては、この規程に定める職のほか、別の職を併せ用いることができる。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日企業管理規程第3号)
この企業管理規程は、平成19年4月1日から施行する。