○安芸高田市水道事業職員の身分証明に関する規程
平成16年3月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市水道事業職員の職員証(以下「職員証」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、水道事業に勤務する職員をいう。
(職員証の交付)
第3条 職員には、職員証を交付する。
(職員証の様式等)
第4条 職員証の様式は、別記のとおりとする。
2 職員証には一連番号を付するものとする。
(職員証の常時携帯)
第5条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証を携帯しなければならない。
(職員証の書換交付)
第6条 職員は、その氏名に異動があった場合には、水道事業管理者に申し出て職員証の書換交付を受けなければならない。
(職員証の再交付)
第7条 職員は、その職員証を汚損し、若しくは損傷し、又は紛失したときは、遅滞なくその旨を水道事業管理者に申し出て職員証の再交付を受けなければならない。
(職員証の返納)
第8条 職員が、退職し、又は死亡したときは、速やかに職員証を返納しなければならない。
(整理簿)
第9条 水道課長は、整理簿を設け職員証の交付又は返納について、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員証の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。