○安芸高田市水道事業企業出納員及び現金取扱員の領収印の保管及び使用に関する規程

平成16年3月1日

企業管理規程第10号

(形式、書体及び寸法)

第1条 企業出納員及び現金取扱員が徴収又は収納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)の形式、書体及び寸法は、次のとおりとする。

形式


画像

書体 かい書

寸法 方18ミリメートル

(交付)

第2条 領収印は、企業出納員及び現金取扱員に管理者がこれを交付する。

(保管及び使用の責任)

第3条 領収印の保管及び使用については、当該企業出納員及び現金取扱員がその責めに任ずる。

(返納)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、当該領収印が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、速やかにこれを管理者に返納しなければならない。

(盗難又は亡失の届)

第5条 企業出納員及び現金取扱員は、当該領収印が盗難に係り、又は亡失した場合は、直ちにこれを管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

2 管理者は、前項の届出を受けたときは、直ちに公告の手続をとらなければならない。

(領収印の整理)

第6条 領収印を整理するため水道課に領収印台帳を置くものとする。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市水道事業企業出納員及び現金取扱員の領収印の保管及び使用に関する規程

平成16年3月1日 企業管理規程第10号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 企業管理規程第10号