○安芸高田市水道事業建設工事執行規程

平成16年3月1日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 安芸高田市水道事業において安芸高田市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関しては、法令、条例、規則又は規程に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(準用規定)

第2条 管理者が行う工事については、他に特別の定めがあるもののほか、安芸高田市建設工事執行規則(平成16年安芸高田市規則第94号)を準用する。

(読替規定)

第3条 前条の規定により準用する場合において、「市長」とあるのは「管理者」と、「市」とあるのは「水道事業」と読み替えるものとする。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市水道事業建設工事執行規程

平成16年3月1日 企業管理規程第11号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成16年3月1日 企業管理規程第11号