●安芸高田市水道事業給水条例
平成16年3月1日
条例第208号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)
第3章 給水(第17条―第27条)
第4章 料金及び手数料(第28条―第39条)
第5章 管理(第40条―第43条)
第6章 補則(第44条―第46条)
第7章 罰則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、安芸高田市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 安芸高田市水道事業の給水区域は、安芸高田市(以下「市」という。)の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。
2 市長が公益上必要があると認めたときは、給水区域外に分水することができる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕、撤去等の工事をいう。
3 この条例において「臨時使用」とは、水道を工事その他の理由により一時的に使用することをいい、その期間は6月以内とする。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種類とする。
(1) 専用給水装置 1戸、1事業所又は1か所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置工事(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとするものは、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置の設置位置)
第6条 給水装置の位置は、前条の規定により管理者に申込みをした者(以下「申込者」という。)が指定する。ただし、その位置が不適当と認めるときは、管理者は、変更させることができる。
2 前項ただし書の場合において、第三者の異議があっても、管理者は、その責めを負わない。
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置工事に要する費用は、当該申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。
2 前項の給水装置工事のため、配水管を布設していない場合、管理者は、配水管布設工事費の一部を工事申込者に負担させることができる。
3 前項により工事費の一部を申込者が負担した配水管から新たに給水を受けようとする者は、配水管布設に要した工事費の一部を負担しなければならない。
(分担金)
第8条 給水装置を新設する工事又は口径を増径する工事を申し込む者は、水道メーター(以下「メーター」という。)の口径に応じて、別表第1に定める分担金の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率(以下単に「消費税率」という。)に1を加えた数値を乗じて得た金額を申込みと同時に納めなければならない。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事の設計及び工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
4 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水工事の工事費は、次の各号の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 工事監督費
(5) 道路復旧費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(申込みの取消し)
第12条 申込者が次のいずれかに該当するときは、給水工事の申込みを取り消したものとみなすことができる。
(1) 工事費及び分担金を管理者が指定する期限内に納付しないとき。
(2) 工事の施工に当たり、申込者の原因により2か月以内に工事に着手することができないとき。
(工事費の予納)
第13条 申込者は、設計によって算出した給水工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費未納の場合の処置)
第14条 管理者が施行した給水工事の工事費を申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置変更等の工事)
第15条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(建造物等の復旧)
第16条 給水工事を施行したため、建造物又はその他に復旧を要するものがあるときは、申込者においてこれを施工するものとする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止は、月当り使用水量500m3以上の事業者から順次求めることができるものとする。
4 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市はその責を負わない。
(給水の申込み)
第18条 水道を使用するものは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第19条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置及び使用水量の計量)
第21条 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
2 給水量は、市のメーターにより計量する。
(メーターの貸与)
第22条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に有料で貸与し、保管させる。ただし、口径50ミリメートルを超えるメーターについては、申込者が設置するものとする。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 火災のため消火栓を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道事業職員の立会いを得なければならない。
第25条 削除
(水道使用者等の管理上の責任)
第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第27条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第29条 料金は、別表第2に定める額に、消費税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とする。ただし、料金に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 消火用水(公設の消防団が私設消火栓を消防演習に使用したものを含む。)は無料とする。
(料金の算定)
第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 メーターに使用水量を示さない場合でも、給水装置の使用中止の届出がない限り料金を徴収する。
3 共用住宅の場合の取扱いその他に係る料金の算定は、管理者の認定によるものとする。
(使用水量及び用途の認定)
第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 用途別区分の判定がしがたいとき。
(特別な場合における料金の算定)
第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内のときは、基本料金の2分の1の金額
(2) 使用日数が16日以上のときは、1か月分として算定した金額
(3) 使用日数が31日以上のときは、1.5か月分として算定した金額
(4) 使用日数が46日以上のときは、2.0か月分として算定した金額
(5) 月の中途において、用途の変更があったときの料金は、使用日数の多い方の用途の料金により、これを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しい用途の料金により、これを算定する。
(6) 月の中途において、メーターの口径に変更があったときの料金は、使用日数の多い方のメーターの口径に係る料金により、これを算定する。ただし、使用日数が同じであるときは、新しいメーターの口径に係る料金により、これを算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。
(料金の徴収方法)
第35条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により、2か月分をまとめて徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、1か月にわけて徴収することができる。
第36条 削除
(手数料)
第37条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特にその必要がないと認めた申込者からは、申込後に徴収することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件 10,000円
(2) 指定給水装置工事事業者の指定の更新手数料 1件 10,000円
(3) 給水装置の設計審査手数料(材料検査の確認を含む。) 1件 1,000円
(4) 給水装置の竣工検査手数料 1件 1,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(料金の支払請求権の放棄)
第39条 管理者は、料金の支払請求権で消滅時効が完成したとみなされる債権を放棄することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第41条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対してその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
2 水道使用者等は前項の規定により給水を停止するため、水道事業職員がその敷地内に立ち入ることを拒むことができない。
(給水装置の切離し)
第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 補則
(市の責務)
第44条 市長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第7章 罰則
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水工事をした者
(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町水道事業給水条例(平成9年吉田町条例第17号)又は甲田町水道事業給水条例(昭和49年甲田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の例による。
附則(平成18年12月28日条例第60号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第53号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第2及び別表第3の規定は、平成21年3月の安芸高田市水道事業給水条例第30条に規定するメーターの点検の日の翌日から施行し、第2条の規定は、平成23年3月の安芸高田市水道事業給水条例第30条に規定するメーターの点検の日の翌日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
12 第9条の規定による改正後の安芸高田市水道事業給水条例(以下「水道条例」という。)第8条第1項の分担金については、施行日以後に給水装置を新設する工事又は口径を増径する工事の申込みを行ったものから適用し、施行日前に給水装置を新設する工事又は口径を増径する工事の申込みを行ったものについては、なお従前の例による。
13 水道条例第29条第1項及び第36条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月1日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金及びメーター使用料(以下この項において「水道料金等」という。)の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した水道料金等(施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した水道料金等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する水道料金等を前回確定日から施行日以後初めて水道料金等の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
14 第4項から第7項まで、第9項、第11項及び第13項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成30年9月28日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
14 第5条の規定による改正後の安芸高田市水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。
15 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの水道の使用に係る料金及びメーター使用料は、なお従前の例による。
16 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第30号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。
(安芸高田市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第4条の規定による改正後の安芸高田市水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの水道の使用に係る料金及びメーター使用料については、なお従前の例による。
12 前項の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの水道の使用に係る料金及びメーター使用料は、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
分担金
口径別 | 分担金額 |
13ミリメートル | 70,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
30ミリメートル | 400,000円 |
40ミリメートル | 700,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
別表第2(第29条関係)
種別 | 口径 | 料金(1か月につき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
専用 | 13mm | 8立方メートル | 1,400円 | 9から20立方メートルまで | 190円 |
20mm | 1,450円 | 21から30立方メートルまで | 210円 | ||
25mm | 2,240円 | 31から50立方メートルまで | 220円 | ||
30mm | 3,350円 | 51から100立方メートルまで | 270円 | ||
40mm | 5,680円 | 101から500立方メートルまで | 290円 | ||
50mm | 9,080円 | 501立方メートルを超えるもの | 270円 | ||
75mm以上 | 19,130円 | ||||
臨時 | 13mm | 2,800円 | 9立方メートルを超えるもの | 290円 | |
20mm | 2,900円 | ||||
25mm | 4,480円 | ||||
30mm | 6,700円 | ||||
40mm | 11,360円 | ||||
50mm | 18,160円 | ||||
75mm以上 | 38,260円 |
備考
1 専用とは、水の使用のうち、臨時以外のものをいう。
2 臨時とは、各種工事その他一時的に水を使用するものをいう。
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○安芸高田市水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(抄)
令和5年3月16日
条例第20号
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日以後の市内における水道料金については、次項第2号の規定による廃止前の安芸高田市水道事業給水条例第29条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
(安芸高田市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 略
(2) 安芸高田市水道事業給水条例(平成16年安芸高田市条例第208号)