○安芸高田市職員等の公益通報に関する要綱

平成20年7月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、市職員の法令遵守を推進することにより公務に対する市民の信頼を確保し、もって公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(次号オにおいて「一般職の職員」という。)、同条第3項に規定する特別職に属する職員のうち市長、副市長、教育長及び地方公営企業の管理者をいう。

(2) 職員等 次に掲げるものをいう。

 職員

 本市に対し法第2条第1項に規定する労務を提供する者(以下「受託者」という。)

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)並びにその役員及び管理の業務に従事している者

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市の業務に従事している者

 次条の規定に基づく公益通報の日前1年以内に一般職の職員又はからまでのいずれかの者(に規定する役員を除く。)であった者

(3) 公益通報 職員等が知り得た行政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。

(4) 通報者 公益通報をした職員等をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、市の事務若しくは事業、受託者の当該受託業務又は指定管理者が管理する公の施設の当該管理の業務に関し、次の各号のいずれかに該当する事実があると思料するときは、市長に対し公益通報を行うことができる。

(1) 法第2条第3項に規定する通報対象事実及び市の条例、規則等に違反し、又は違反するおそれのある事実

(2) 人の生命、身体、財産その他の権利及び利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

2 職員等は、公益通報を行う場合は、実名で書面をもってしなければならない。ただし、公益通報の内容を客観的に証明できる資料、根拠を市長に示すことができる場合は、匿名で通報することができる。

(通報者の責務)

第4条 通報者は、事実に基づき誠実に公益通報を行わなければならない。

2 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に危害を加える目的その他の不正の目的で通報してはならない。

3 通報者は、公益通報に関する調査の状況等を漏えいしてはならない。

(通報相談窓口の設置)

第5条 公益通報及びこれに関連する相談を受け付けるため、総務部総務課に通報相談窓口を設置する。

2 通報相談窓口に係る事務に従事する職員は、総務課長及び総務部総務課の人事を担当する職員が行うものとする。ただし、当該職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が公益通報の対象となった行為に関係しているときは、当該通報に係る事務に携わることができない。

(公益通報の手続)

第6条 通報者は、公益通報票(別記様式)に通報内容等を記載し、通報相談窓口に提出するものとする。

2 前項の通報票及び資料の提出は、電子メール又はファクシミリにより行うことができる。

(公益通報の処理)

第7条 総務課長は、前条第1項の公益通報を受けたときは、通報内容を整理し、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を総務課長に指示するものとする。

3 市長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、通報者に対しその理由を説明するものとする。

4 市長は、特別の事情があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。

(調査結果の措置)

第8条 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認めるときは、市長に対し、その旨を報告するとともに、これを証する資料を市長に提出しなければならない。

2 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしてもその事実が判明しないときは、その旨を市長に報告するものとする。

3 市長は、第1項の報告があった場合において、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、又は再発防止のため措置を講ずる必要があると認めるときは、関係所属長に対し対応を指示するものとする。

4 市長は、調査の結果を通報者に報告しなければならない。

(通報者の保護)

第9条 市長及び通報相談窓口に係る事務に従事する職員は、通報者に係る情報を厳格に保護し、これを一切公表してはならない。

(不利益な取扱いの禁止)

第10条 通報者又は公益通報に関する相談をした職員等は、公益通報又は公益通報に関する相談をしたことを理由として、いかなる不利益な取り扱いも受けない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸高田市職員等の公益通報に関する要綱

平成20年7月1日 訓令第48号

(令和4年4月1日施行)