○安芸高田市職員懲戒処分等審査委員会規程

平成24年10月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 職員の懲戒処分等について公正な取扱いを期するため、安芸高田市職員懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査又は調査事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、又は調査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 職員の懲戒処分に関すること。

(2) 職員の法令違反、職務違反、職務怠慢又は非行に関すること。

(3) 職員の賠償責任に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、総務部長、委員会における審査又は調査の対象となる職員が属する部局の長(これに相当する職にある職員を含む。)及び総務課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員の全員一致により決することを原則とする。

4 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させ、事情を聴取することができる。

5 委員長及び委員は、自己又は親族に関する案件については、その審査に関与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補測)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

安芸高田市職員懲戒処分等審査委員会規程

平成24年10月1日 訓令第22号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第1章 総務課
沿革情報
平成24年10月1日 訓令第22号