○安芸高田市法律相談事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、安芸高田市法律相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、市民の法律に関する相談に(以下「法律相談」という。)に専門的な立場から、必要な指導又は助言を行い、市民生活の安定に資することを目的とする。

(弁護士)

第2条 法律相談に応じる弁護士(以下「弁護士」という。)は、本市から法律相談に係る業務を依頼された広島県弁護士会が派遣する弁護士とする。

(対象者)

第3条 法律相談を利用できる者は、原則として、市内に住所を有する者で、相談に係る事項についての当事者とする。

(法律相談の内容等)

第4条 法律相談の内容は、日常生活における財産、契約、消費貸借、賃貸借、消費者被害、損害賠償、離婚、相続その他日常生活に関する問題、紛争等であって、その解決に弁護士の専門的な指導又は助言を必要とするものとする。ただし、営利を目的としたもの又は裁判所において係争中のものを除く。

2 相談できる件数は、1事案につき1回までとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、内容が複雑多岐にわたり、法律相談としてこれを処理することが適当でないと認めるときは、これに応じないことができる。

(実施場所)

第5条 法律相談は、実施主体が指定する場所において実施するものとする。

(実施日時)

第6条 法律相談を実施する日時は、毎月第2及び第4木曜日の午後1時から午後4時までとする。ただし、同日が安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、市長が別に定める日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、法律相談を実施する日又は時間を臨時に変更することができる。

(申込み)

第7条 法律相談を希望する者は、あらかじめ、市長へ申込みをしなければならない。

2 所管課の職員は、前項の申込みを受けたときは、必要な事項を聴取して法律相談受付簿(別記様式)に記録した上で、当該申込みをした者に法律相談の日時を指定するものとする。

(時間の制限)

第8条 法律相談の時間は、1回につき概ね30分以内とする。

(費用)

第9条 法律相談に係る費用は、無料とする。

(個人情報の保護)

第10条 法律相談に応じた弁護士及び所管課の職員は、法律相談をした者に係る個人情報の取扱いに関し、その者の権利及び利益を保護するため、特に配慮しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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安芸高田市法律相談事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第18号

(平成26年4月1日施行)