○安芸高田市総合教育会議の傍聴に関する取扱い基準

平成27年7月1日

告示第35号の2

(趣旨)

第1条 この基準は、安芸高田市総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴受付簿に記入しなければならない。

(傍聴の受付)

第3条 傍聴の受付は、会議の開始時刻の30分前から開始時刻まで行う。

(傍聴人の定員)

第4条 会議の議長は、会議の開催場所の規模等により会議を傍聴できる者(以下「傍聴人」という。)の数を制限することができる。

2 傍聴希望者が前項に規定する員数を超えるときは、先着順により傍聴人を決定する。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議の進行の妨げになるような行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼすと認められる行為をしないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影、録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得たときはこの限りでない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの基準に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第9条 この基準に定めるもののほか、会議の運営上、傍聴に関し必要な事項が生じたときは、議長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

安芸高田市総合教育会議の傍聴に関する取扱い基準

平成27年7月1日 告示第35号の2

(平成27年7月1日施行)