○安芸高田市長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程

平成29年7月20日

訓令第22号

市長の海外への出張期間中については、訪問先の国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、市長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るものであり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に基づく市長の職務の代理は、原則として置かないものとする。

この訓令は、平成29年7月20日から施行する。

安芸高田市長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程

平成29年7月20日 訓令第22号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第1章 総務課
沿革情報
平成29年7月20日 訓令第22号