○安芸高田市長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程
平成29年7月20日
訓令第22号
市長の海外への出張期間中については、訪問先の国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、市長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るものであり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に基づく市長の職務の代理は、原則として置かないものとする。
附則
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。
○安芸高田市長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程
平成29年7月20日
訓令第22号
市長の海外への出張期間中については、訪問先の国内の社会事情、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、市長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るものであり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に基づく市長の職務の代理は、原則として置かないものとする。
附則
この訓令は、平成29年7月20日から施行する。