○安芸高田市情報セキュリティ委員会規程
平成30年7月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸高田市情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策を推進するため、安芸高田市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報セキュリティポリシーの見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティ教育の実施に関すること。
(3) 情報セキュリティインシデントへの対応に関すること。
(4) 情報セキュリティ緊急時対応マニュアルに関すること。
(5) 情報セキュリティ監査の実施に関すること。
(6) その他情報セキュリティ対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、最高情報セキュリティ責任者、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者をもって組織する。
2 最高情報セキュリティ責任者は、副市長をもって充てる。
3 統括情報セキュリティ責任者は、総務部長をもって充てる。
4 情報セキュリティ責任者は、危機管理監、各部長、教育次長、議会事務局長及び消防長をもって充てる。
(最高情報セキュリティ責任者及び統括情報セキュリティ責任者の職務)
第4条 最高情報セキュリティ責任者は、委員会の活動を統括する。
2 統括情報セキュリティ責任者は、最高情報セキュリティ責任者を補佐し、最高情報セキュリティ責任者に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、最高情報セキュリティ責任者が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 最高情報セキュリティ責任者は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門委員会)
第6条 委員会に、専門の事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部財産管理課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、最高情報セキュリティ責任者が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成30年7月24日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。