○安芸高田市職員の旧姓使用取扱要綱
平成30年11月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する手続等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会の事務部局及び消防機関並びに地方公営企業に常時勤務する一般職の職員(臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのない文書等であって、次に掲げるものとする。
(1) 職場での呼称
(2) 名前札、職員録等単に名前が記載されたもの
(3) 職員の権利や義務に関する文書等のうち、職員の同一性を容易に確認でき、かつ、旧姓使用を原因とする紛争が生じるおそれがないもの
(4) 起案文書、事務分掌等専ら組織内部で使用する文書等のうち、職員の同一性を容易に確認できる内容のもの
(5) その他法令等に基づかない文書であって、所属長が認めるもの
(旧姓使用者等の責務)
第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、常に市民や職員に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。また、旧姓の使用を認められた文書等には原則として統一的に旧姓を使用しなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。
(旧姓使用の申請)
第5条 職員は、旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により、所属長を経て市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、原則として氏名変更の届出と同時に行うものとする。
(旧姓使用の承認)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書を受理するとともに、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第7条 市長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、旧姓の使用の中止について所属長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により旧姓の使用を中止した職員は、特段の事情なく再び同じ旧姓を使用することはできない。
附則
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。