○安芸高田市防犯灯設置事業補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 市は、防犯灯の用に供する防犯施設の整備を促進するため、防犯灯を設置しようとする団体に対し、予算の範囲内で防犯灯設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次のいずれかに該当する地縁による団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体をいう。)とする。

(1) 地域振興会

(2) 自治会

(3) 常会

(4) 防犯灯維持管理組合

(5) 2戸以上の世帯で構成する地域組織(当該組織を運営する規約を整備しているものに限る。)

(対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 防犯灯新設事業 地域の公共的な安全を向上させるため、防犯灯を新たに設置する事業

(2) 防犯灯移設事業 地域の環境の変化等に対応し、防犯灯の効果を高めるため、既存の防犯灯を、異なる場所に移設する事業。ただし、過去に受けた補助金の対象となった防犯灯については、その補助金の交付決定の日から1年以上を経過していること。

(3) 専用柱取替事業 防犯灯の設置を目的として設けられている小柱(以下「専用柱」という。)が、老朽化等のため倒伏の恐れがある場合に、耐久性の高い新たな柱に取り替える事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた事業

(交付要件)

第4条 前条の事業は、次に掲げる要件を満たしていること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 設置し、又は移設する防犯灯が、一般の用に供する道路等に設置されるもので、防犯効果があり、公益性の高いものであること。

(2) 補助金を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)が、防犯灯施設の維持管理を行うこと。

(3) 市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)が、工事を施工すること。

(4) 防犯灯相互の間隔は、概ね50メートル以上であること。ただし、見通しの悪い場所については、現地の状況を考慮すること。

(5) 専用柱を設置し、又は移設する場合には、腐食の恐れが小さく耐久性の高い専用柱を使用すること。

2 指定工事店については、別に定める。

(補助対象経費)

第5条 補助金額を算定するための基になる経費(以下「補助対象経費」という。)は、申請対象事業に要する材料費、処分費その他の工事費及び電力会社申請費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)以内で、かつ、次の表に定める事業及び区分に応じた上限額を超えない額とする。

事業

区分

上限額(1灯当たり)

第3条第1号の事業(新設)

専用柱を設置しないとき。

17,000円

専用柱を新たに設置するとき。

60,000円

第3条第2号の事業(移設)

専用柱を設置しないとき。

18,000円

専用柱とともに移設するとき。

30,000円

専用柱を新たに設置し、又は取り替えるとき。

50,000円

第3条第3号の事業(専用柱の取替)

38,000円

第3条第4号の事業(市長が特に認めた事業)

60,000円

(補助金の申請)

第7条 申請団体は、防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯の位置図

(2) 防犯灯設置場所一覧表

(3) 事業に要する費用の見積書

(4) 専用柱を新たに設置し、又は取り替える事業にあっては、設置場所の土地所有者及び施設管理者の承諾書

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請団体は、前項の規定による申請の手続を指定工事店に委任することができる。

(補助金交付の決定)

第8条 市長は、前条第1項に規定する補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、防犯灯設置補助金交付決定書(様式第2号。以下「交付決定書」という。)を申請団体に対し交付するとともに、交付決定書の写しを指定工事店に送付するものとする。

(事業の実施)

第9条 前条に規定する交付決定書を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)及び指定工事店は、前条に規定する補助金交付の決定後に事業の施工を行わなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業団体は、事業の完了後に、防犯灯設置事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添え、提出しなければならない。

(1) 防犯灯の位置図

(2) 防犯灯設置場所一覧表

(3) 工事着手前及び完成後の写真

(4) 事業に要した費用の領収書の写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を補助金交付額確定通知書(様式第4号。以下「確定通知書」という。)により補助事業団体へ通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第12条 補助事業団体が補助金の交付を請求しようとするときは、前条の確定通知書に基づいて防犯灯設置事業補助金交付請求書(様式第5号。以下「補助金請求書」という。)を提出しなければならない。

2 補助金は、補助金請求書に基づいて一括して支払うものとし、支払方法は、補助事業団体が管理する指定口座への口座振替によるものとする。

(交付の特例)

第13条 市長は、規則第16条の規定により、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の交付決定を取り消すことができるものとし、既に、補助金が交付されているときはその全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 第11条により確定した補助金額が、概算払によって交付した額を下回ったとき。

(2) 虚偽の申請であることが判明したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(安芸高田市LED防犯灯設置事業補助金交付要綱の廃止)

2 安芸高田市LED防犯灯設置事業補助金交付要綱(平成22年安芸高田市告示第34号)は、廃止する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第15号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市防犯灯設置事業補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)