○広島県消防協会安芸高田支部補助金交付要綱

平成16年5月18日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、広島県消防協会安芸高田支部(以下「支部」という。)の行う事業に対し、市が行う補助金の交付について、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 市は、支部が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金等交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、その提出期限は、別に定める。

2 前項の規定による補助金等交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 広島県消防協会安芸高田支部規約

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 規則第5条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、あらかじめ補助金計画変更承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定は、補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第6号のとおりとし、その提出期限は、当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から30日を経過した日又は当該補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。

2 前項の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 補助金精算書(様式第7号)

(2) 事業実施結果報告書(様式第8号)

(3) 収支決算書(様式第9号)

(4) その他参考となる書類及び市長が必要と認める書類

(額の確定通知)

第7条 規則第13条の規定による補助金の額の確定は、様式第10号により通知するものとする。

(概算払による交付)

第8条 規則第16条第2項の規定による補助金概算払交付請求書の様式は、様式第11号のとおりとし、その提出期限は、別に定める。

(帳簿等の備付け)

第9条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日までとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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広島県消防協会安芸高田支部補助金交付要綱

平成16年5月18日 告示第45号

(令和3年9月1日施行)