○安芸高田市不当要求行為等対策要綱

平成17年7月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、市及び職員に対する不当要求行為等の対策に関し、必要な事項を定めることにより、公務の公正かつ円滑な執行と、職員の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 不当な手段により、市に対し違法又は不適正な行為を要求すること。

(2) 社会的常識を逸脱した手段により、市の適正な業務の遂行に著しい支障又は職員の対応が困難となる状況を生じさせること。

2 この要綱において、「不当な手段」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫行為

(3) 職員に面会を強要する行為

(4) 粗野若しくは乱暴な言動により、職員に著しい嫌悪の念又は安全への不安を抱かせる行為

(5) 書面、街宣活動等により公務の執行を妨害する行為

(6) 前各号に掲げる行為のほか、正当な手続きによらない行為等、庁舎等における秩序の維持および庁舎等の保全並びに市の事務の遂行に支障を生じさせる行為

3 この要綱において、「違法又は不適正な行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 市が行う処分に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 法令等に違反し債務の全部若しくは一部の免除又は履行を猶予する行為

(4) 合理的な理由に基づかない機関誌、図書その他の物品の購入又は保証金、寄付金、賛助金その他名目の如何を問わず金品等の供与をする行為

(5) 任用(職員の採用、承認、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定に違反する行為

4 この要綱において「社会的常識を逸脱した手段」とは、次に掲げる行為を日常的又は継続的に反復することをいう。

(1) 客観的に対応・回答不能な質問、要求又は意見の提示

(2) 制度的に確定している事項に対する要求および抗議

(3) 市が当事者となり得ない事項に対する質問および要求

(4) 職務との関係を装い職員につきまとうこと。

(不当要求行為等対策委員会)

第3条 市長は、不当要求行為等に対し組織的に対処することにより、不当要求行為等による被害を未然に防止するとともに、市行政の公正かつ円滑な執行及び職員の安全を確保するため、安芸高田市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する市長への報告

(2) 不当要求行為等に関する実態把握、情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の基本的な対応方針及び防止策の協議並びに啓発に関すること。

(4) 警察及び関係機関との協議・検討に関すること。

(5) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員会の顧問)

第6条 委員会に顧問を置くこととし、安芸高田警察署生活安全刑事課長の職にある者をもって充てる。

(会議の開催)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が不在の時又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長は、対策会議の議題に関与しない委員の出席を求めないことができる。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(不当要求行為等対応責任者)

第8条 不当要求行為等に対して、迅速な組織的対処と適切な対応を行うため、別表2に掲げる職にある者を不当要求行為等対応責任者(以下「対応責任者」という。)とする。

2 対応責任者は、不当要求行為等が発生し又はそのおそれがあると認めたときは、必要な報告を行うとともに、当該不当要求行為等に関係する部下職員が孤立することのないよう、対応責任者が中心となって対応するものとする。

3 対応責任者は、部下職員の公正な職務執行の確保に努め、その行動について、適切に指導及び監督をするとともに、不当要求行為等には絶対に応じないという組織としての方針を明示し、徹底しておかなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、職務の遂行に当たり、法令を遵守し、何人に対しても公正な姿勢で対応するとともに、所掌する事務について分かりやすい説明を行い、理解および納得を得る努力をするものとする。

2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、不当要求行為者等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。

(不当要求行為等が発生した場合の措置)

第10条 職員は、不当要求行為等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、直ちに対応責任者へ報告しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等が、自己又は関係職員の身体等に対する急迫不正な侵害である場合には、直ちに警察への緊急通報を行うなど適切な措置を講じなければならない。

3 対応責任者は、前項の規定による報告を受けた場合のほか、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると自ら認めたときは、組織的な対応その他必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要と認められるときは、警察等の関係機関に通報するものとする。

4 前項の場合において、対応責任者は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、速やかに委員又は副委員長を経由して、委員長に報告しなければならない。ただし緊急その他やむを得ない理由があるときは、報告書の提出に代えて、口頭その他適切な方法により報告することができる。

5 前項に規定する報告を受けた委員長は、直ちに、対応責任者に対し当該不当要求行為等に関する実態把握を命じ、その内容を市長に報告するとともに、必要により委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

6 委員長は、前項に規定する事象が、職員の個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は認識され得るもの(当該情報のみでは識別できないが他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)については、個人情報の保護の重要性を認識し、その取り扱いに当たっては、個人の権利を侵害することのないように努めなければならない。

(職員の研修)

第11条 委員長は、職員に不当要求行為等の手口を周知し、基本的な心構えをさせるとともに、具体的な対応要領を作成して、組織的な対応と毅然たる態度で対応できるよう研修を実施するものとする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、危機管理課で行う。

第13条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年6月1日訓令第87号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第133号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年2月20日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第37号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第148号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

部署名

委員

危機管理監

危機管理監

議会事務局

事務局長

総務部

総務部長

企画部

企画部長

市民部

市民部長

社会福祉部

社会福祉部長兼福祉事務所長

産業部

産業部

建設部

建設部長

消防本部

消防長

消防署

消防署長

教育委員会事務局

教育次長

八千代支所

八千代支所長

美土里支所

美土里支所長

高宮支所

高宮支所長

甲田支所

甲田支所長

向原支所

向原支所長

別表2(第8条関係)

部署名

対応責任者

危機管理監

危機管理課

議会事務局

事務局次長

総務部

総務課長

秘書広報課

財産管理課長

企画部

財政課長

政策企画課長

市民部

総合窓口課長

税務課長

社会環境課

福祉保健部

社会福祉課長

子育て支援課長

健康長寿課長

保険医療課長

産業部

地域営農課長

農林水産課長

商工観光課長

建設部

管理課長

建設課長

上下水道課長

清流園場長

八千代支所

支所長

美土里支所

支所長

高宮支所

支所長

甲田支所

支所長

向原支所

支所長

公営企業部

水道課長

会計管理者

会計課長

消防本部

消防総務課長

消防課長

予防課長

消防署

司令官

農業委員会事務局

事務局長

教育委員会事務局

教育総務課長

教育総務課学校統合推進室長

学校教育課長

生涯学習課長

安芸高田市給食センター

所長

吉田中学校

学校長

八千代中学校

学校長

美土里中学校

学校長

高宮中学校

学校長

甲田中学校

学校長

向原中学校

学校長

吉田小学校

学校長

愛郷小学校

学校長

八千代小学校

学校長

美土里小学校

学校長

川根小学校

学校長

高宮小学校

学校長

甲田小学校

学校長

向原小学校

学校長

監査委員事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局

事務局長

公平委員会

事務職員

固定資産評価審査委員会

書記

画像

安芸高田市不当要求行為等対策要綱

平成17年7月1日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第3章 危機管理課
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第24号
平成18年6月1日 訓令第87号
平成18年7月1日 訓令第133号
平成19年2月20日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第37号
平成19年9月28日 訓令第148号
平成21年3月19日 訓令第23号
平成22年3月18日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第14号
平成23年3月30日 訓令第11号
平成24年3月27日 訓令第9号
平成26年3月28日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年2月12日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第7号