○安芸高田市自主防災組織補助金交付要綱

平成19年5月22日

告示第117号

(趣旨)

第1条 安芸高田市は、安芸高田市地域防災計画に定める災害に強いまちづくりを推進するために、地域住民が自主的に設立した防災組織(以下「自主防災組織」という。)に対し、予算の範囲内で安芸高田市自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる自主防災組織は、安芸高田市行政区及び行政嘱託員設置規則(平成16年安芸高田市規則第11号)に規定する行政区又は市内の地域振興組織等を単位として組織した団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は次のとおりとする。

(1) 自主防災組織の設立時の経費

(2) 資機材購入経費

(3) 自主防災組織が主催する訓練に要する経費。(日当及び旅費は除く。)

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 規則第6条の規定による通知は、自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第2号)により行う。

(実績報告)

第7条 規則第12条の実績報告書は、自主防災組織補助金実績報告書(様式第3号)によるものとする。

(補助金等の額の確定等)

第8条 規則第13条の補助金等の額の確定通知は、自主防災組織補助金確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の交付請求書は、自主防災組織補助金交付請求書(様式第5号)によるものとする。

(交付の特例)

第10条 規則第16条の概算払(前金払)交付請求書は、自主防災組織補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第5号)によるものとする。なお、実績報告書提出時には概算払精算書(様式第7号)を添付するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成19年5月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、すでに設立されている自主防災組織においても、この告示の適用を受けることができるものとする。

(平成21年4月1日告示第58号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第11号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第4条関係)

自主防災組織の設立

(設立事業)

10,000円に自主防災組織を構成する世帯数に200円を乗じて得た額を加算した額

防災資機材の購入

(資機材購入事業)

50,000円に自主防災組織を構成する世帯数に500円を乗じて得た額を加算した額

ただし、資機材購入費が補助金の額を下回る場合は、資機材購入費の額を上限とする。

防災訓練の実施

(防災訓練事業)

訓練参加者数に200円を乗じて得た額

ただし、防災訓練事業費が補助金の額を下回る場合は、防災訓練事業費の額を上限とする。

備考

(1) 設立事業及び資機材購入事業は、1団体に対し1回に限り交付する。

(2) 防災訓練事業は、1団体に対し年度1回の交付とする。

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安芸高田市自主防災組織補助金交付要綱

平成19年5月22日 告示第117号

(令和3年9月1日施行)