○安芸高田市自動体外式除細動器(AED)貸出事業実施要綱

平成21年7月28日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことにより、市内で行うスポーツ大会、講演会等(以下「イベント等」という。)の開催中に心肺が停止したイベント等の参加者への迅速な救命活動体制を整備し、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(貸出場所)

第2条 貸出しを行うAEDは、安芸高田市消防本部警防課(以下「消防本部」という。)に配置する。

(貸出対象者)

第3条 AEDの貸出しを受けることができる者は、イベント等を主催する団体等とする。

(貸出条件)

第4条 AEDの貸出しを受けるに当たっては、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) AEDの借受け時に消防本部において使用の指導を受けた者を、イベント等の期間中会場に配置すること。

(2) おおむね10人以上の参加が見込まれるイベント等であること。

(貸出期間)

第5条 AEDの貸出し期間は、イベント等の開催の前日から終了の翌日までとし、貸出し台数は1つのイベント等につき1台を限度とする。ただし、市長が特別な事由があると認める場合はこの限りでない。

2 前項に規定する貸出期間が安芸高田市の休日を定める条例(平成16年条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する市の休日に当たるときは、その日の前日又は翌日(当該前日又は翌日も当該条例に基づく市の休日に該当する場合は、その日以降に到来する直近の市の休日に該当しない日)をもってその期間とする。

(貸出手続き)

第6条 AEDの貸出しを受けようとする者は、自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)を、貸出しを希望する日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認める場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、自動体外式除細動器(AED)貸出決定通知書(様式第2号)(以下「貸出決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、消防本部において取り扱う貸出決定通知書については、安芸高田市文書管理規程(平成16年安芸高田市訓令第4号)第35条第1項の規程によらず、公印の押印を省略するものとする。

3 前項の規定によりAEDの貸出しの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸出決定通知書を消防本部に持参し、借り受けるものとする。

(経費負担)

第7条 AEDの貸出料は無料とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬、維持管理等に要する経費は、借受者が負担するものとする。

(貸出中の管理等)

第8条 借受者は、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。

2 借受者は、AEDを本来の目的以外に使用してはならない。

3 借受者は、AEDを転貸し、又は譲渡してはならない。

4 借受者は、AEDを紛失、破損等させたときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。

(貸出しの中止・返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、AEDの貸出しを中止し、返還させることができる。

(1) 第4条第1号の要件を満たさないと認められるとき。

(2) 前条の規定に違反したと認められるとき。

(返却)

第10条 借受者は、貸出期間終了後速やかにAEDを返却し、自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書(様式第3号)を提出するものとする。

2 AEDを紛失、破損等させた場合においては、自動体外式除細動器(AED)破損等報告書(様式第4号)を併せて提出しなければならない。

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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安芸高田市自動体外式除細動器(AED)貸出事業実施要綱

平成21年7月28日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)