○安芸高田市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
平成23年5月23日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、近年増加する傾向にある高齢者の交通事故を減少させるため、運転免許を自主的に返納した高齢者に対する支援事業(安芸高田市高齢者運転免許自主返納支援事業。以下「支援事業」という。)を行うことにより、安全・安心の交通社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定に基づき、本人の申請により、受けている運転免許の全部が取り消されることをいう。
(3) 高齢者 75歳以上の者をいう。
(支援の対象者)
第3条 支援事業の対象者は、安芸高田市の住民基本台帳に記録されている高齢者のうち、運転免許を自主返納した者とする。
(支援の内容)
第4条 前条に規定する者は、安芸高田市内の旅客運送(お太助バス、お太助ワゴン、もやい便及びトロッコ便)の乗車回数券の交付を受けることができる。
2 前項に規定する乗車回数券の交付は、1万円以下の額とする。
2 前項の申請は、危機管理課において受け付けるものとし、運転免許を自主返納した日から60日以内(当該期日の最終日が閉庁日のときは、翌開庁日まで)に行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請できる期間を延長することができる。
(利用の制限)
第8条 被支援者は、前条に規定する回数券については、変更し、換金し、又は再交付の申請をすることはできない。
(支援の取消し)
第9条 市長は、被支援者が虚偽等不正な手段により支援を受けたときは、支援の全部又は一部を取り消すことができる。
(取消し内容)
第10条 市長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、未使用の回数券があるときは当該回数券の返還を、使用された回数券があるときは当該回数券の額面相当額の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日以降で運転免許の自主返納をした者から適用する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日から平成23年5月31日までの間に運転免許の自主返納をした者が申請できる期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成23年7月31日までとする。
附則(平成24年5月7日告示第35号)
この告示は、平成24年5月7日から施行する。
附則(平成24年6月20日告示第46号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日告示第41号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年11月8日告示第47号)
この告示は、平成30年11月8日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の安芸高田市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付等について適用し、同日前に申請のあった補助金の交付等については、なお従前の例による。