○安芸高田市防災士取得助成金交付要綱

平成23年9月20日

告示第42号の2

(趣旨)

第1条 市は、市民の防災意識の高揚及び地域防災力の向上を図るため、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)が実施する防災士の認定を受けようとする者に対して、予算の範囲内で安芸高田市防災士資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「防災士」とは、地域防災力向上のため十分な意識、知識及び技能を有する者で、日本防災士機構が認定するものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、防災士の認定を受けようとする次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか市長が適当と認めた者

(対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、防災士の登録に係る研修テキストの購入に係る費用、講座受講料、資格取得試験受験料及び認証登録料とする。

(申請手続)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、安芸高田市防災士資格取得助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、交付の適否を決定し、助成金を交付することが決定したときは、安芸高田市防災士資格取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、防災士の認定を受けたときは、速やかに安芸高田市防災士資格取得助成金実績報告書(様式第3号)及び安芸高田市防災士資格取得助成金交付請求書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の規定による書類を受理したときは、速やかに当該書類の審査を行い、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段によってこの要綱による助成金の交付を受けた者に対しては、交付した助成金の一部又は全額の返還をさせることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年9月30日から施行する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市防災士取得助成金交付要綱

平成23年9月20日 告示第42号の2

(令和3年9月1日施行)