○安芸高田市防犯灯設備指定工事店要綱

平成25年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市防犯灯設置事業補助金交付要綱(平成25年安芸高田市告示第22号)第4条第2項の規定に基づき、安芸高田市防犯灯設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店)

第2条 市長は、次に該当する者のうち申請に基づき指定工事店として認定する。

(1) 市内に本店、支店、営業所等があること。

(2) 中国電力株式会社が認定する引込線・計器工事員技能認定者がいること。

(3) 個人、法人及び法人の代表者が、市に対し、税金、使用料等の滞納が無いこと。

2 指定工事店としての認定を受けようとする者は、防犯灯設備指定工事店申請書(様式第1号。以下「指定工事店申請書」という。)に、中国電力株式会社が認定した引込線・計器工事員技能認定書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、指定工事店申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、防犯灯設備指定工事店認定書(様式第2号)を交付する。

4 市長は、指定工事店が第1項各号に該当しないと認めたときは、指定工事店の認定を取り消すことができる。

(公表)

第3条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公表するものとする。

(1) 指定工事店を新たに認定したとき。

(2) 指定工事店の認定を取り消したとき。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に廃止前の安芸高田市LED防犯灯設置事業補助金交付要綱(平成22年安芸高田市告示第34号)第14条に規定する指定工事店の指定を受けている者は、この告示の規定により指定を受けた者とみなす。

(令和5年3月29日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸高田市防犯灯設備指定工事店要綱

平成25年3月29日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第3章 危機管理課
沿革情報
平成25年3月29日 告示第23号
令和5年3月29日 告示第16号