○安芸高田市災害復旧対策本部設置要綱

平成30年7月23日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の各執行機関が災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第87条の規定により実施する災害復旧事業(以下「復旧事業」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るため、安芸高田市災害復旧対策本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び廃止)

第2条 市長は、市の地域において災害(法第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合であって、復旧事業の実施について特に必要があると認めたときは、本部を設置するものとする。

2 市長は、本部を設置した後において、復旧事業が終了し、又は本部を設置しておく必要がないと認めたときは、本部を廃止するものとする。

(所掌事務)

第3条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市の各執行機関において実施する復旧事業に係る総合調整及び進行管理に関すること。

(2) 法第88条に規定する災害復旧事業費の決定に係る市が提出する資料等の取りまとめに関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、復旧事業に関し市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長とし、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は幹部会議構成職員及び本部長が必要と認める職員をもって構成する。

(職務)

第5条 本部長は、本部の所掌事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、それぞれの分掌事務の範囲内で本部の所掌事務を処理する。

(関係各機関に対する協力要請)

第6条 本部長は、第3条の所掌事務を執行するために必要と認めるときは、関係各機関に対し資料の提出等の協力を要請するものとする。

(雑則)

第7条 本部の庶務は、危機管理課において処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成30年7月23日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市災害復旧対策本部設置要綱

平成30年7月23日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 告示・訓令集/第3章 危機管理課
沿革情報
平成30年7月23日 告示第25号
令和4年3月29日 告示第37号