○安芸高田市交通・防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年8月9日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安芸高田市が設置する交通・防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な生活環境を実現するとともに、プライバシーその他個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として設置する撮影装置であって、次表の設置場所に継続的に設置され、かつ、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

番号

設置場所

所在地

1

安芸高田消防署前交差点

吉田町吉田751番1地先

2

吉田サッカー公園入口交差点

吉田町山手1227番1地先

3

勝田三差路

八千代町勝田1336番5地先

4

美土里橋三差路

美土里町本郷1721番1地先

5

原田交差点

高宮町原田1682番地先

6

房後交差点

高宮町房後1094番13地先

7

高宮分れ交差点

甲田町上甲立620番1地先

8

甲立駅口交差点

甲田町高田原1365番地先

9

吉田口バイパス北口交差点

(落合橋交差点)

甲田町下小原733番1地先

10

吉田分れ三差路

向原町戸島2788番地先

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影され、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(3) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができる磁気ディスク、光学ディスク、フラッシュメモリ、ビデオテープ等の映像記録媒体をいう。

(責務)

第3条 市長は、市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な措置を講じなければならない。

(管理責任者の設置等)

第4条 市長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、危機管理課長をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、映像データの漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、所属職員のうちから防犯カメラ取扱職員(以下「取扱職員」という。)を指定することができる。

4 取扱職員は、防犯カメラの管理及び運用に関し、管理責任者を補佐する。

(秘密保持義務)

第5条 管理責任者及び取扱職員は、映像データから知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(防犯カメラの設置の表示)

第6条 市長は、撮影区域内外の確認しやすい場所に、容易に視認できる方法により防犯カメラを設置し作動している旨を表示しなければならない。

2 表示内容は、概ね別図のとおりとする。

(映像データの管理等)

第7条 映像データは、記録された日から14日以上30日以内程度保管するものとし、当該期間経過後は、速やかにこれを消去しなければならない。ただし、管理責任者は、次の号に掲げる場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 管理責任者は、撮影時の状態のまま映像データを保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

(映像データの利用及び提供の制限)

第8条 市長は、次に掲げる場合を除き、映像データに係る一切の情報を利用目的以外のために利用し、他に提供してはならない。

(1) 法令に基づき提供を求められた場合

(2) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ない場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査を目的として、提供を求められた場合

(4) 映像データから識別される本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

2 前項各号の規定に該当し、映像データの閲覧及び提供を希望する者は、安芸高田市交通・防犯カメラ映像データ提供申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。また、前項第4号により本人の同意が必要な場合は、安芸高田市交通・防犯カメラ映像データ提供同意書(様式第2号)も併せて提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、提供の可否を決定し、安芸高田市交通・防犯カメラ映像データ提供決定通知書(様式第3号)又は安芸高田市交通・防犯カメラ映像データ不提供決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 映像データの閲覧及び提供を受けた者は、映像データから知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

5 映像データの提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。

(関係法令の遵守)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守し、市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情等への対応)

第10条 市長は、防犯カメラによる特定の個人を識別できる映像の取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速に対応を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成30年8月9日から施行する。

(令和元年12月27日告示第74号)

この告示は、令和元年12月27日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日告示第48号)

この告示は、令和5年6月19日から施行する。

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別図第1(第6条関係)

防犯カメラ設置表示

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安芸高田市交通・防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成30年8月9日 告示第28号

(令和5年6月19日施行)