○安芸高田市地域防災リーダー養成事業実施要綱

平成30年11月1日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災活動並びに自主防災組織の結成の促進及び活性化を図るため、防災に関する知識及び技能を有する安芸高田市地域防災リーダー(以下「地域防災リーダー」という。)の養成に関して必要な事項を定め、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(認定)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者で、申請のあった者(以下「申請者」という。)を地域防災リーダーとして認定することができる。

(1) 市が実施する地域防災リーダー養成講習を修了した者

(2) 広島県が実施する「ひろしま防災リーダー養成講座」を修了した者

(3) 特定非営利活動法人日本防災士機構から防災士として認証状を交付されている者

(4) その他前各号に規定する者と同等以上の知識又は技能があると市長が認めた者

2 前項の申請は、安芸高田市地域防災リーダー認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)により行うものとする。

3 市長は、申請書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、認定することが適当と認めたときは、安芸高田市地域防災リーダー認定証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(認定者名簿)

第3条 市長は、前条による認定を行った者を、安芸高田市地域防災リーダー認定者名簿(以下「認定者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、地域防災リーダーが次の各号に該当する場合は、認定者名簿から削除するものとする。

(1) 自ら辞退したいと申出があったとき。

(2) 郵便物の不達、電話の不通等により、所在不明となったとき。

(3) その他市長が地域防災リーダーとして不適切と認めるとき。

3 地域防災リーダーは、氏名、住所等の連絡先に変更があったときは、遅滞なく安芸高田市地域防災リーダー住所等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(地域防災リーダーの役割)

第4条 地域防災リーダーは、自主防災活動の一環として、自主防災組織の結成の促進及び市内の自主防災組織が行う防災活動を支援し、活性化を図ることにより、地域の防災力の向上に寄与するよう努めるものとする。

(市の役割)

第5条 市長は、関係部局と認定者名簿を共有し、地域防災リーダーが効率的に活動できるよう、自主防災組織及び自治会等の関係団体と連絡調整を行うものとする。

2 市長は、地域防災リーダーが防災に関する知識及び技能を向上していけるよう防災に関する情報を発信するとともに、定期的に研修を行うものとする。

(地域防災リーダー養成講習の実施)

第6条 第2条第1項第1号に規定する地域防災リーダー養成講習(以下「養成講習」という。)は、次の各号に掲げる知識及び技能を習得するための講習内容を2日間実施する。ただし、国内又は市内の災害発生状況等を勘案し、講習内容及び時間を適宜変更することができるものとする。

(1) 気象及び災害発生に関する知識

(2) 命を守るために必要な知識及び技能

(3) 地域で活動するための知識

(4) 災害に関する情報を収集するための知識

(5) その他防災に関する必要な知識

2 養成講習は、市民及び市内の事業所や学校等に勤務又は修学している者のうち、中学生以上を対象とする。

3 養成講習の受講料は、無料とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から実施する。

(令和3年7月30日告示第62号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市地域防災リーダー養成事業実施要綱

平成30年11月1日 告示第46号

(令和3年9月1日施行)