○安芸高田市行政改革推進懇話会設置要綱
平成16年10月26日
告示第108号
(目的及び設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を図るため、安芸高田市行政改革推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、市長の諮問に応じて、安芸高田市の行政改革の推進に関する次の事項を調査、審議する。
(1) 行政改革大綱に関すること。
(2) その他、行政改革の推進及び評価に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の代表者
(3) 市内関係機関及び団体等の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
3 副会長は、会長が指名した者をもってあて、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(専門委員会)
第6条 懇話会に、専門的事項を調査研究させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、会長の指名する委員をもって組織する。
3 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
4 委員長は、専門委員会の会務を総理する。
5 副委員長は、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。
6 専門委員会は、調査研究の経過及び結果を懇話会に報告するものとする。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、企画部財政課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成16年10月26日から施行する。
附則(平成18年7月1日告示第98号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第207号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第16号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。