○安芸高田市広告掲載基準
平成19年12月28日
告示第254号
(趣旨)
第1条 この基準は、安芸高田市広告掲載事業実施要綱(平成19年安芸高田市告示第253号)第3条の規定に基づき、広告の掲載基準として必要な事項を定める。
(基本的な考え方)
第2条 広告掲載する広告は、関係法令及び社会秩序を守ることはもちろん、社会的に信用度が高く、公序良俗に反せず、市民福祉の理念に沿い、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、広告の内容及び表現が、それにふさわしい信用性と信頼性を有するものとする。
2 掲載された広告内容についての一切の責任は当該広告の広告主が負い、市は責任を負わないものとする。
3 屋外において広告掲載する広告の内容及びデザインは、広告掲載する地域の特性に配慮するとともに、施設及び周辺の美観風致を著しく阻害するものでないものとする。
(全般的な基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しない。
(1) 市の公共性、中立性又は品位を損なう恐れがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はその恐れがあるもの
(3) 法令等に違反するもの又はその恐れがあるもの
(4) 選挙、政党若しくは政治団体又は政治活動に関係のあるもの
(5) 宗教性のあるもの又は非科学的なもの又は迷信に類するもので、利用者を惑わし又は不安を与える恐れのあるもの
(6) 人権侵害、差別、信用毀損、名誉毀損又はプライバシーの侵害の恐れがあるもの又は他人を誹謗中傷し又は排斥するもの
(7) 第三者の氏名、肖像、談話、商標、著作物等を無断で使用しているもの
(8) 国内世論が大きく分かれているもの
(9) 広告媒体の用途又は目的を損なう恐れがあるもの
(10) 公衆に不快の念又は危害を与える恐れがあるもの
(11) 次に掲げる表現方法の不適切なもの
ア 誇大な表現、根拠のない表示又は誤認を招くような表現があるもの
イ 射幸心を著しくあおる表現があるもの
ウ 明らかに模倣、盗作などとみなされる表現があるもの
エ 広告主の代表者等の写真を含むもの
オ 残酷な描写、猟奇的な描写等の善良な風俗に反するような表現のあるもの
カ あたかも安芸高田市が推奨しているかのような表現を含むもの又は安芸高田市の広告の一部であるかの誤解を与えるもの
キ その他不当な表示、虚偽の内容等が含まれているもの
(12) 次に掲げる美観風致を害する恐れがあるもの
ア 会社名、商品名を著しく繰り返すもの
イ 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの
ウ 著しくどぎつい、くどい等、デザイン性の劣るもの
エ 景観と著しく違和感があるもの、又は意味不明なもの
オ 身体の一部を強調するようなもの
カ 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの
(13) 消費者保護の観点から不適切なものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業によるもの
イ 将来の利益を誇示し、又は元本保証と認識させるような投資信託等の経済行為に関するもの
ウ マルチ商法、催眠商法等の悪質商法又は商品先物取引とみなされるもの、又は甚だしい経済的な被害の恐れがあるもの
エ 医療、医薬品、化粧品、又はいわゆる健康食品に関するもので、医薬的な効能・効果を表現するなど、医薬品等適正広告基準等に抵触するもの
オ 無許可の商品、粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの
(14) 青少年保護及び健全育成の観点から不適切なものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれらに類似する営業に関するもの
イ 青少年の健全な育成に関する条例(昭和54年広島県条例第2号)第16条から第24条の2までの規定により規制される営業行為等に関するもの
ウ タバコに関するもの
エ 青少年の人体、精神及び教育に有害なもの
(15) 社会的な観点から不適切なものとして、次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体によるもの
イ 寄付金の募集に関するもの
ウ 社会問題を起こしている業種又は事業者によるもの
エ 個人・団体の意見広告、名刺広告、謝罪・釈明に当たるもの及び売名目的のもの
オ 皇室の写真、紋章、その他皇室関係のものを使用したもの
カ 社会問題についての主義主張又は係争中の声明を表現したもの
キ 過去5年間に行政機関、公的機関等から、悪質な行為などにより許可の取消し、指名競争入札等の指名停止を受けた事業者によるもの
ク 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続き中又は会社再生法(平成14年法律第154号)に規定する再生手続き中の事業者によるもの
ケ 暴力、ギャンブル(公営ギャンブルを除く。)麻薬、売春等を肯定し、美化し、若しくは助長するような表現又は連想若しくは想起させる表現のあるもの
コ その他風紀を乱し、又は犯罪を誘発させる恐れがあるもの
(16) その他広告掲載が不適当なもの
ア 社会問題を起こしている業種又は事業者によるもの
イ 社会問題についての主義主張又は係争中の声明を表現したもの
ウ 過去5年間に行政機関、公的機関等から、悪質な行為などにより許可の取消し、指名競争入札等の指名停止を受けた事業者によるもの
エ 広告主が明確でなく、責任の所在が不明確なもの
オ 広告の内容が不明確なもの
カ その他、当該広告主にかかる情報及び広告内容等を考慮し、掲載が適当でないと要綱4条に規定する審査委員会が判断するもの
(17) 行政機関からの行政処分、指名停止措置又は行政指導を受け、処分の執行、解除又は改善がなされていないもの
(18) 本市の税等を滞納しているもの
(個別の基準)
第4条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容、デザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、個別の実施要領ごとに基準を定めるものとする。
(補則)
第5条 この基準に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な基準は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。