○安芸高田市行政評価実施要綱
平成24年3月15日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、行政評価の円滑な実施とその結果の適切な活用を図るとともに、行政評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な市政の推進に資すること及び市政に関する透明性を確保することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(2) 推進本部 安芸高田市行政改革推進本部設置要綱(平成16年安芸高田市訓令第87号)により設置した行政改革推進本部をいう。
(3) 施策 長期総合計画に位置付けられた基本構想の目的を実現するための行政活動で、長期総合計画の基本計画をいう。
(4) 事務事業 施策の目的を実現するために実施する具体的な個々の行政活動をいう。
(5) 行政評価 実施機関が行う、施策及び事務事業(以下「施策等」という。)について、一定の指標等を用いて客観的な検証を行うことをいう。
(行政評価の基本方針)
第3条 行政評価は、毎年度実施するものとし、市政の透明性、公平性及びまちづくりの進捗を確保する観点から、施策等の特性に応じた合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行うものとする。
2 実施機関は、行政評価の目的を十分認識するとともに、長期総合計画の体系及び相互に補完する計画を踏まえて、成果を重視した視点に立った行財政運営に努めるものとする。
3 実施機関は、行政評価の結果を分かりやすく公表し、市民の意見が市政に反映されやすい環境づくりに努めるものとする。
4 実施機関は、行政評価の結果に基づいて、施策等の重点化、縮減、再編又は廃止することにより、限られた財源、人員等の行政資源を有効に配分するものとする。
5 職員は、市民の視点に立って、その所管する施策等を目的及び成果重視の経営的観点で常に見直すとともに、自ら意識改革及び政策形成能力の向上を図るように努めなければならない。
(行政評価の種類)
第4条 行政評価の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 施策評価(施策についての評価をいう。以下同じ。)
(2) 事務事業評価(事務事業についての評価をいう。以下同じ。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(行政評価の実施)
第5条 行政評価の手法は、施策等を主管する部局が自ら行う自己評価、また、施策等実施後の時点で実施状況及び達成度を評価する事後評価とする。
2 施策評価は、施策を主管する課長等(以下「施策評価者」という。)が当該施策を構成する事務事業評価を踏まえて、施策目標の達成状況や成果等を分析、検証することにより行うものとする。
3 事務事業評価は、事務事業を担当する職員(以下「事務事業評価者」という。)が、妥当性、効率性、有効性又は市民参画の観点から分析及び検証することにより行うものとする。
4 企画部長は、各部局の長に対し、行政評価における必要な指導、助言等を行う。
5 実施機関は、行政評価の実施にあたり、対象とした施策等の概要その他必要な事項を記載した評価表を作成し、企画部長に報告する。
6 報告を受けた行政評価の結果について、企画部長は、市の行財政運営の観点から点検及び総括したうえ、意見を付して推進本部に報告する。
(評価結果の公表)
第6条 市長は、毎年度、施策等のそれぞれの行政評価の結果について、終了後速やかに市民に公表するものとする。
(評価結果の活用)
第7条 行政評価の結果については、事務事業の改善、予算編成、職員の定員管理及び総合計画実施計画の進行管理に反映するように努めるものとする。
(制度の見直し)
第8条 行政評価は、実施の過程を通じてその改善と発展が図られるよう、今後継続的に制度の見直しを図るものとする。
(庶務)
第9条 行政評価に関する庶務は、企画部財政課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。