○安芸高田市広告掲載封筒取扱要領

平成24年12月12日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、安芸高田市広告掲載事業実施要綱(平成19年安芸高田市告示第253号。以下「要綱」という。)第16条第1項の規定に基づき、市が使用する封筒へ広告を掲載するための取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の募集)

第2条 市長は、次に定める事項を公表し、封筒に掲載するための広告の募集を行うものとする。

(1) 広告の位置は、長型3号の封筒の裏面に2枠とする。

(2) 広告の規格は、縦8センチメートル及び横11センチメートルとする。

(3) 広告の色は、単色で市長が別に定める。

(4) 広告の募集価格は、1枠につき60,000円を募集最低価格とする。

(5) 広告の掲載期間は、年単位とし1年以内の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、別に定めることができるものとする。

(広告掲載の決定)

第3条 市長は、要綱第7条第1項の規定による申込書の提出があったときは、当該申込みに係る広告を安芸高田市広告掲載基準(平成19年安芸高田市告示第254号。以下「掲載基準」という。)第3条の規定に該当するか否かを審査した後、募集する枠数に応じ、最低価格以上の金額で最も高い申込価格により申込みをしたものから順に広告主として決定する。

2 市長は、前項の場合において、申込価格が同じ申込者が複数あるときは、次の順位により広告の掲載の可否を決定するものとする。

(1) 企業又は個人事業者であって、市内に本社を有するもの

(2) 企業又は個人事業者であって、市内に事業所、事務所等を有するもの

(3) 市外の企業又は個人事業主

3 前2項の規定によっても広告主を決定し難いときは、申込みの順番によりこれを決定するものとする。

4 前3項の決定は、広告掲載決定通知書(様式第1号)又は広告不掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

5 第1項の規定による決定に当たって疑義が生じた場合は、要綱第4条に規定する安芸高田市広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査するものとする。

(広告掲載の取消し)

第4条 市長は、要綱第11条に定める規定のほか、次に該当すると認められた場合、広告主へ催告等の手続をすることなく、広告掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 広告の内容が、広告の掲載を申込みをした時から変更され、掲載基準第3条の規定に反したとき。

(2) 指定する期日までに原稿のデータを提出しなかったとき。

2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、市長は、その広告の掲載を予定していた部分に、第3条の規定に基づき他の申込者について広告主を決定することができるものとする。

3 第1項の規定により広告の掲載を取り消したことにより市に損害を及ぼしたときは、広告主はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年12月12日から施行する。

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安芸高田市広告掲載封筒取扱要領

平成24年12月12日 告示第57号

(平成24年12月12日施行)