○「安芸高田市まち・ひと・しごと創生」総合戦略懇話会設置要綱
平成27年5月1日
告示第29号
(設置)
第1条 市は、「安芸高田市人口ビジョン」及び「安芸高田市まち・ひと・しごと創生」総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定及び推進するに当たり、「安芸高田市まち・ひと・しごと創生」総合戦略懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定及び評価に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、総合戦略に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民の代表
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関又は各種団体の役職員
3 市長は、前項に掲げる委員を、各界各層の広い分野から選任するよう努めるものとする。
4 委員の任期は、各年度4月1日から3月31日までの期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長は、懇話会の会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 懇話会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 懇話会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 懇話会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年5月11日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第31号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。