○安芸高田市地域小規模集会施設整備費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 市は、地域住民の福祉の増進に資するため、専ら地域住民の教養の向上、レクリエーション等のための場として利用に供する施設(以下「地域集会施設」という。)を地域が整備する場合、この整備に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、その規模がおおむね40平方メートル以上の地域集会施設の整備事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、地域集会施設を整備又は解体処分するために要する次に定める経費とする。
(1) 当該地域の所有に係る建物の増改築に要する経費
(2) 建物の買収に要する経費及び当該建物の増改築に要する経費
(3) 建物の建築に要する経費(工事事務費を除く。)
(4) 当該地域の所有に係る建物等の修繕に要する経費
(5) 別表に規定する当該地域の所有に係る建物の下水道設備の整備に要する経費
(6) 敷地が市有地上の集会施設又は市(旧町を含む)が建設した集会施設の解体処分に要する経費
2 前条第5号に係る補助金の額については、その経費の実支出額の範囲内の額とする。ただし、補助金対象事業費は、100万円までとする。
3 前条第6号に係る補助金の額については、その経費の実支出額の2分の1の範囲内の額とする。ただし、補助対象事業費は、200万円までとし、対象事業費の額が30万円未満となる場合には交付しないものとする。
(交付の条件)
第6条 規則第4条第1項の規定による交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 集会施設の所有者と土地の所有者が異なる場合は、事前にその土地所有者の承諾を必要とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、事務処理要領で定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地域小規模集会施設設置費補助金交付要綱(昭和51年吉田町告示第13号)又は地域小規模集会施設設置費補助金交付要綱(昭和56年4月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月29日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の安芸高田市地域小規模集会施設設置費補助金交付要綱(平成16年安芸高田市告示第10号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月12日告示第127号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月11日告示第167号)
この告示は、平成19年9月11日から施行し、平成19年度分の補助金の交付から適用する。
附則(平成21年4月30日告示第77号)
この告示は、平成21年4月30日から施行し、平成21年度分の補助金の交付から適用する。
附則(令和元年9月19日告示第58号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業名 | 補助金の対象となる経費の範囲 |
下水道 | 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニティ・プラント整備事業 | (1) 本管分岐から公共ますまで及び公共ますから汚水ますまでの配管工事に要する経費並びに公共ますの設置に要する経費 (2) (1)に規定する工事により廃止となる合併処理浄化槽の取壊しに要する経費 |
合併浄化槽整備事業 | 浄化槽から下排水路への排水管配管工事に要する経費及び浄化槽から汚水ますまでの配管工事に要する経費 |