○安芸高田市普通財産一般競争入札売払事務処理要領
平成22年12月28日
告示第38号
(目的等)
第1条 この要領は、市の普通財産の有効活用の一つとして、公用又は公共の用に供する予定のない普通財産の土地等を売り払うことを目的に、一般競争入札(以下「入札」という。)により処理するため必要な事項を定めるものとする。
2 普通財産の売払いに当たっては、安芸高田市普通財産売払要綱(平成22年安芸高田市告示第37号。以下「要綱」という。)第3条本文に規定する一般競争入札の方法について定めるものとする。
(入札参加者の資格)
第2条 入札に参加する者に必要な資格は、要綱第4条第1項各号の規定を準用する。
(周知の方法)
第3条 入札に付する普通財産の土地等(以下「入札物件」という。)に関し、入札日の概ね1月前に次に掲げる事項を公告(様式第1号)するものとする。
(1) 入札物件に関する事項
(2) 入札に参加しようとする者に必要な資格
(3) 契約に関する事項
(4) 入札日時並びに入札及び開札の場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 予定価格に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の公告のほか、必要があると認めるときは、当該公告の内容を市のホームページ等に掲載し、又は入札物件の現地に立看板を掲示して、周知を図るものとする。
(入札参加申込)
第4条 入札に参加しようとする者は、市長が定め、公告する受付期間内に、普通財産一般競争入札参加申込書(様式第3号。以下「申込書」という。)に必要事項を記載し、添付書類の各種証明書を添えて、直接持参又は郵送により申し込まなければならない。
(現地説明会)
第5条 市長は、必要に応じて入札者に現地説明会を実施することができるものとする。
(入札保証金)
第6条 入札者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札保証金納入書(様式第6号)に金額を記載し、入札開始前に納めなければならない。
3 開札が完了した後落札者の入札保証金は契約保証金に充当するものとし、落札者以外の入札保証金は返還するものとする。なお、いずれの場合にも利息は付さないものとする。
(予定価格の開示)
第8条 予定価格は、第3条に規定する周知の方法により、開示を行うことができるものとする。
(入札)
第9条 入札は、第3条の規定により公告した日時及び場所において行う。
2 入札者は、入札書(様式第8号)に必要な事項を記載し、本人又は代理人が、入札箱に投入しなければならない。
3 代理人が入札又は開札に参加しようとするときは、委任状(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
4 入札者は、入札箱に投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5 入札者は、入札に当たっては、入札執行者の指示に従わなければならない。
(開札)
第10条 市長は、第3条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち合わせなければならない。
(落札者の決定)
第11条 開札の結果予定価格書に記載されている価格以上で、かつ、最高の価格の入札者を落札者として決定するものとする。ただし、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定しなければならない。
2 前項ただし書の場合において、当該入札者のうち、入札に立ち会っていない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせることができる。
3 市長は、落札者がその権利を放棄したときは、次点者を落札者とすることができる。
2 再度の入札に参加することができる者は、初めの入札に参加した者のうち、当該入札が無効とされなかった者とする。
3 再度の入札に対する入札保証金は、第6条第1項の入札保証金をもって入札保証金の納付があったものとみなすことができるものとする。
4 第8条により予定価格を開示した場合は、再度の入札は執行しないものとする。
(不落による随意契約)
第13条 競争入札に付し落札者がないとき又は再度の入札に付し落札者がないときは、随意契約によることができるものとする。
(入札の無効)
第14条 安芸高田市財務規則第92条第1項各号に規定する事項及び、次に掲げる入札は無効とする。
(1) 申込書(入札参加者が代理人である場合は、委任状を添付すること)を提出していない者の入札
(2) 入札書に記載した金額が訂正してあるもの
(3) 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者の入札
(4) 第3条に規定する公告又はこの要領に違反した入札
(5) 酒気をおびて入場した者の入札
(6) 郵便、電報、電話及びファクシミリによる入札
(7) 入札に関し、市の担当職員の指示に従わなかった者の入札
(8) 第3条の規定により公告した事項で、特に指定した事項に違反した入札
(入札保証金の没収)
第15条 入札に関し不正の行為があったときは、第6条第1項の入札保証金は、本市に帰属する。
(売払代金の納付)
第17条 契約者は、契約締結の日から30日以内に売払代金(契約額から契約保証金を差し引いた額)を全納しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合には、売払代金の納付期限を契約締結の日から60日以内とすることができる。
(補則)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成22年12月28日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第16号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第25号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日告示第11号の2)
この告示は、平成29年2月23日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。