○安芸高田市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成27年10月6日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することについて必要な事項を定めることにより、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上並びに交通事故発生時における事故責任の明確化と処理の迅速化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 安芸高田市公用車管理規程(平成16年安芸高田市訓令第3号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより撮影され、収集した画像及び音声(電磁的記録媒体等に記録されたものを含む。)をいう。

(4) 電磁的記録媒体等 電磁的方法によりデータを記録することができるドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等の記録媒体をいう。

(5) 統括管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを統括管理する者をいう。

(6) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(7) 操作取扱者 ドライブレコーダーを操作し、及びデータを解析する者をいう。

(統括管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。

2 統括管理責任者等の該当職員及び事務内容については、別表に掲げるとおりとする。

(ドライブレコーダー及びデータの操作等)

第4条 ドライブレコーダー等の操作等については、次のとおりとする。

(1) 公用車の運転者は、当該公用車の運転中、ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。

(2) データの解析は、統括管理責任者及び操作取扱者に限定するものとする。

(データの保存期間)

第5条 データの保存期間は、原則として、撮影日の翌日から起算して8日間とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 法令等の規定に基づき保管が義務付けられる場合

(2) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(データの取扱い等)

第6条 統括管理責任者は、データの取扱い等について、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データは、加工又は複写することなく撮影時の状態のままにしておくこと。

(2) 統括管理責任者及び操作取扱者以外のデータの閲覧及び持出しを禁止すること。

(3) データの漏えい、改ざん及び不正利用を防止すること。

(データの利用)

第7条 データの利用は、交通事故、トラブル等の確認、事故の分析及び原因究明並びに公用車の安全運行を目的とした運転手研修への活用に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。

(データの外部への提供)

第8条 データは、次のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当該当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータの外部への提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 当該データの内容

3 第1項各号の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。

(その他)

第9条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年10月6日から施行する。

(平成31年3月27日告示第23号)

この告示は、平成31年3月27日から施行する。

(令和5年3月27日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

該当職員

事務内容

統括管理責任者

車両総括管理主管の課長

ドライブレコーダー及びデータを統括管理し、ドライブレコーダーの操作及びデータの解析並びに操作取扱者の指名及び解除を行うこと。

管理責任者

各車両を備品として使用する課等(リース車については当該車両を使用する課等)の長又はこれに相当する職員

当該課において、管理すべき各車両(当該課の備品台帳に掲載された車両及び使用するリース車)のドライブレコーダー及びデータの稼働状況を常時適正な状態に保つこと。

操作取扱者

統括管理責任者が指名した者

統括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、データの解析を行うこと。

安芸高田市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成27年10月6日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)