○安芸高田市庁舎等における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成27年10月13日

告示第44号

(趣旨)

第1条 安芸高田市庁舎及び当該庁舎の周辺にある管理駐車場(以下「庁舎等」という。)の犯罪の予防、不審者の侵入防止等を図るため、市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮し、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎等 安芸高田市役所庁舎等管理規則(平成16年安芸高田市規則第10号)第2条第2項第1号に規定する本庁舎等及び当該本庁舎等の周辺にある管理駐車場をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として設置する撮影装置であって、特定の場所に継続的に設置され、かつ、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(3) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(4) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができる磁気ディスク、光学ディスク、フラッシュメモリ、ビデオテープ等の映像記録媒体をいう。

(責務)

第3条 市長は、市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ管理責任者の設置等)

第4条 市長は、庁舎等に設置する防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、防犯カメラの管理を担当する所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び映像データを適正に管理し、映像データの漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、所属職員のうちから防犯カメラ取扱職員(以下「取扱職員」という。)を指定することができる。

4 取扱職員は、防犯カメラの管理及び運用に関し、管理責任者を補佐する。

(管理責任者等の秘密保持義務)

第5条 管理責任者及び取扱職員は、映像データから知り得た情報をみだりに他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(防犯カメラの設置の表示)

第6条 市長は、撮影区域内外の確認しやすい場所に、容易に視認できる方法により防犯カメラを設置し作動している旨を表示しなければならない。

(映像データの管理)

第7条 映像データは、記録された日から7日から14日間程度保管するものとし、当該期間経過後は、速やかにこれを消去しなければならない。ただし、特に必要と認める場合は、保存期間を市長が別に定めることができる。

(映像データの利用及び提供の制限)

第8条 市長は、法令等に基づく場合を除き、映像データに係る一切の情報を利用目的以外のために利用し、他に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 犯罪が発生したとき。

(2) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。

(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

(5) 国又は他の地方公共団体に提供する場合であって、これらの機関等の所掌事務の遂行に必要不可欠であり、かつ、当該映像データを利用することに相当の理由があると認められるとき。

2 前項各号の規定によりデータを外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部への提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 当該データの内容

3 第1項各号の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。

(関係法令の遵守)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等を遵守し、市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(苦情の処理)

第10条 市長は、防犯カメラによる特定の個人を識別できる映像の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年10月13日から施行する。

(令和5年3月27日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市庁舎等における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成27年10月13日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)