○安芸高田市基幹集会所現状変更に関する要綱
平成29年12月22日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第20号)第2条に規定する基幹集会所(以下「基幹集会所」という。)の現状変更における手続のため、必要な事項を定めるものとする。
(承認事務)
第2条 基幹集会所の現状変更における手続は、承認申請フロー(別図)のとおりとする。
(事前協議)
第3条 基幹集会所の現状を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を準備し、基幹集会所を所管する担当課(以下「施設所管課」という。)と事前協議を行う。
(1) 基幹集会所現状変更承認事前協議書(別紙様式1)
(2) 基幹集会所の現状変更の内容が確認できる図面等(写真、手書の書面等)
(3) 基幹集会所の設備の変更の場合においては性能、品質及び規格等の確認が可能な書類
2 施設所管課は、必要に応じ申請者に対して再協議を求めることができる。
(変更の承認)
第4条 申請者は、前条第1項の事前協議の後、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号。以下「財務規則」という。)第158条第3項に規定する現状変更承認願に、前条第1項各号の書類を添付し、市長に提出する。
2 市長は、財務規則第158条第4項の規定に基づき、基幹集会所の現状変更の承認をする。
(寄付申込み)
第6条 申請者は、第4条第2項の規定による現状変更の承認後及び前条の現状変更完了届の提出に併せて財務規則第142条第1項第4号に規定する寄付申込書に施工額を証する書類、性能、品質及び規格等の確認が可能な書類、図面その他必要書類を添付し、市長に提出する。
2 市長は、財務規則第142条第2項の規定に基づき、寄付受納書を交付する。
(造作物の帰属)
第7条 第4条第2項の規定により承認を受けた基幹集落所の部材又は設備の造作物は、現状変更完了後において全て市に寄付するものとし、市に帰属させるものとする。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年12月22日から施行する。
附則(令和3年7月30日告示第62号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別図(第2条関係)
承認申請フロー図