○安芸高田市地域情報化推進懇談会設置要綱
平成18年11月20日
告示第178号
(設置)
第1条 インターネット等の情報通信メディアを活用して、地域の情報化を促進し、地域社会の活性化を図る「安芸高田市地域情報化実施計画」を策定するにあたり、社会の各分野における情報化ニーズを把握するとともに、広く市民からの意見を計画に反映させるため、安芸高田市地域情報化推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 懇談会は、情報化による住民の利便性の向上のため次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 安芸高田市地域情報化計画および同実施計画策定に関すること。
(2) 地域情報化の推進に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、委員15名以内をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の代表
(3) 住民の代表者
3 委員の任期は任命の日から安芸高田市地域情報化実施計画策定までの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 懇談会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(顧問)
第6条 懇談会に顧問を置くことができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、自治振興部企画課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成18年11月20日から施行する。