○安芸高田市電波遮へい対策事業補助金交付要綱

平成20年10月10日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「総務省整備事業」という。)により共聴施設の地上デジタル放送対応の整備を行う共聴組合に対して、当該整備に要する経費の一部を予算の範囲内において安芸高田市電波遮へい対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日総基移第380号)及び安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省整備事業による共聴施設の地上デジタル放送対応の整備に係る事業の別表に掲げる経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、補助金対象経費の対象とすることができるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費から共聴組合に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額を減じた額(1,000円未満の額は切捨て)とする。ただし、NHKの地上デジタル放送の難視聴地域にあっては、NHKが行う自主共聴等への経費助成制度を活用し調整した額とする。

(交付申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業に要する経費の見積書

(2) 事業概要書

(3) 工事概要書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の内容が適当と認められ、かつ、当該事業について総務大臣から無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合(民間法人等を経由した補助事業に係る交付決定通知書により通知を受けた場合を含む。)には、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 前条に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業着手後速やかに着手届(様式第3号)を、完成後速やかに完成届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更等)

第7条 補助事業者は、第4条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、計画変更承認通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(随時検査等)

第8条 市長は、補助事業者に事業を適切に行わせるため、随時帳簿その他の書類の提出を求め、又は指定する職員に必要な検査及び指示をさせることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第7号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金交付決定に係る会計年度の3月31日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市経由で行われた補助事業者にあっては、15日を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末)のいずれか早い日とする。

3 補助事業者は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、補助金交付決定に係る会計年度の翌年度の4月1日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市経由で行われた補助事業者にあっては、当該民間法人等が定める実績報告書の提出期日までに補助事業が完了しないと見込まれる場合には、補助金交付決定に係る会計年度の3月1日)までに第1項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第10条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認められた場合には、補助事業者に対して、補助金の額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第9号)により市長に請求しなければならない。

(備付帳簿等)

第12条 補助事業者は、事業の実施に関する事業記録簿、金銭出納簿等の必要な帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備しておかなければならない。

2 前項に定める帳簿等は、当該事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 第6条に規定する届出又は第9条に規定する報告を怠ったとき。

(4) 第8条に規定する随時検査を拒んだとき。

(5) 事業の経費の支出額が、計画額に比して著しく減少したとき。

(6) 事業を中止し、又は事業遂行の見込みがないとき。

(7) 事業の実施について、不正の行為があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月10日から施行する。

(平成20年12月12日告示第186号)

この告示は、平成20年12月12日から施行する。

(平成22年4月1日告示第17号の8)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日告示第35号)

この告示は、平成22年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

経費区分

内容

施設及び設備費

1 施設及び設備の設置に要する経費

(1) 鉄塔

(2) 外構施設

(3) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(4) 送受信アンテナ

(5) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(6) 伝送用専用線

(7) ケーブル

(8) 中継増幅装置

(9) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(10) 警報装置

(11) 監視装置

(12) 制御装置

(13) 測定器

2 前号に掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設及び設備)の設置に要する経費

3 附帯工事費

用地及び道路整備費

1 前項の施設及び設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

2 附帯工事費

備考 施設及び設備費は老朽化による改修経費は除く。

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安芸高田市電波遮へい対策事業補助金交付要綱

平成20年10月10日 告示第167号

(平成22年11月1日施行)