○安芸高田市テレビ中継局整備事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第17号の9

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうちデジタルテレビ中継局整備事業によりテレビ放送事業者が実施する地上デジタル放送中継局の整備(以下「総務省事業による整備」という。)に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、総務省事業による整備に係る事業費とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、補助対象経費とすることができるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業に要する経費の見積書

(2) 事業概要書

(3) 工事概要書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認め、かつ、申請者が当該事業について総務大臣から無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けたことを確認した場合は、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第6条 前条に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業対象者」という。)は、第4条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、計画変更承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、その旨を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第5号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。

3 補助事業者は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、補助金交付決定に係る会計年度の翌年度の4月1日までに第1項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、補助事業者に対して、補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。

(備付帳簿等)

第10条 補助事業者は、事業の実施に関する事業記録簿、金銭出納簿等の必要な帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備しておかなければならない。

2 前項に定める帳簿等は、当該事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する市の会計年度の末日まで保存しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(3) 第7条に規定する報告を怠ったとき。

(4) 事業の経費の支出額が、計画額に比して著しく減少したとき。

(5) 事業を中止し、又は事業遂行の見込みがないとき。

(6) 事業の実施について、不正の行為があったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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安芸高田市テレビ中継局整備事業費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第17号の9

(平成22年4月1日施行)