○安芸高田市伝統技術継承事業補助金交付要綱

平成23年2月1日

告示第5号の3

(趣旨)

第1条 安芸高田市に継承される伝統技術等の保存継承等を行う団体等を支援することにより、後継者の育成及び地域の振興を推進するため、予算の範囲内で安芸高田市伝統技術継承事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象は、市内の伝統技術等の保存継承等を行う市内の団体で、市長が特に認めた団体とする。

(補助対象事業)

第3条 安芸高田市に継承される伝統技術等の保存継承等に係る活動及びその事務とする。

(補助対象経費)

第4条 前条に規定する活動のうち、指導する講師への旅費及び謝金、会場及び車両等の借上料、需用費並びに伝統技術等に係る調査研究に関する経費等を対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付金額は、予算の範囲内で決定する。

(申請書等の提出)

第6条 補助金の申請をしようとする団体(以下「申請団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、補助金の交付が適当と認められたときは交付の決定をし、申請団体に対し交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(計画の変更等)

第8条 前条に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業対象者」という。)は、第6条に規定する申請の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、計画変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、計画変更承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業対象者は、補助事業が完了したとき、実績報告書(様式第3号)及び、補助金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(交付の特例)

第10条 規則第16条の概算払(前金払)交付請求書は、様式第5号によるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年2月1日から施行する。

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安芸高田市伝統技術継承事業補助金交付要綱

平成23年2月1日 告示第5号の3

(平成23年2月1日施行)