○安芸高田市伝統技術継承事業補助金交付要綱
平成23年2月1日
告示第5号の3
(趣旨)
第1条 安芸高田市に継承される伝統技術等の保存継承等を行う団体等を支援することにより、後継者の育成及び地域の振興を推進するため、予算の範囲内で安芸高田市伝統技術継承事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象は、市内の伝統技術等の保存継承等を行う市内の団体で、市長が特に認めた団体とする。
(補助対象事業)
第3条 安芸高田市に継承される伝統技術等の保存継承等に係る活動及びその事務とする。
(補助対象経費)
第4条 前条に規定する活動のうち、指導する講師への旅費及び謝金、会場及び車両等の借上料、需用費並びに伝統技術等に係る調査研究に関する経費等を対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の交付金額は、予算の範囲内で決定する。
(申請書等の提出)
第6条 補助金の申請をしようとする団体(以下「申請団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年2月1日から施行する。