○安芸高田市地域課題解決支援事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 市は、市民自らが、地域における課題を認識し、その課題解決に取組む団体が実施する広島県(以下「県」という。)が定める広島県地域課題解決支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に規定する事業に対し、予算の範囲内において安芸高田市地域課題解決支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象は、交付要綱で定める住民自治組織等(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、交付要綱第5条に定める事業で、県の交付決定を受けた事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県において交付決定された額とする。
(変更の申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた事業について変更を生じる場合は、速やかに地域課題解決支援事業変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、交付要綱に規定する軽微な変更に該当する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し適当と判断した場合は、県に変更する旨を伝えるものとする。
(状況の報告)
第8条 補助対象者は、補助金の交付の決定の日から当該年度の11月30日までの事業について、当該年度12月5日までに実施状況を報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。