○安芸高田市地域課題解決支援事業補助金交付要綱

平成26年7月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 市は、市民自らが、地域における課題を認識し、その課題解決に取組む団体が実施する広島県(以下「県」という。)が定める広島県地域課題解決支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に規定する事業に対し、予算の範囲内において安芸高田市地域課題解決支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象は、交付要綱で定める住民自治組織等(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、交付要綱第5条に定める事業で、県の交付決定を受けた事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県において交付決定された額とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書は、地域課題解決支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、その提出期限は、市長が別に定める。

(交付の決定)

第6条 市長は、規則第4条第1項の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに地域課題解決支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(変更の申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、補助金の交付の決定を受けた事業について変更を生じる場合は、速やかに地域課題解決支援事業変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、交付要綱に規定する軽微な変更に該当する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審査し適当と判断した場合は、県に変更する旨を伝えるものとする。

3 市長は、前項の規定により行った変更に対して、県から承認を受けたときは、地域課題解決支援事業変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助対象者へ通知し、補助金の額に変更がある場合は、補助金交付決定額を変更するものとする。

(状況の報告)

第8条 補助対象者は、補助金の交付の決定の日から当該年度の11月30日までの事業について、当該年度12月5日までに実施状況を報告しなければならない。

(実績の報告)

第9条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書は、地域課題解決支援事業実績報告書(様式第5号)とし、その提出期限は、事業を完了した日から15日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する市の会計年度末のいずれか早い日までとする。

(交付の請求)

第10条 規則第15条に規定する補助金等交付請求書及び規則第16条第2項に規定する補助金等概算払(前金払)交付請求書は、地域課題解決支援事業補助金交付(概算払)請求書(様式第6号)とする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条の規定による通知は、地域課題解決支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

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安芸高田市地域課題解決支援事業補助金交付要綱

平成26年7月1日 告示第38号

(平成26年7月1日施行)