○安芸高田市地上デジタル放送難視聴解消工事補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第49号の2
(目的)
第1条 この要綱は、地上デジタル放送(以下「地デジ放送」という。)への移行に伴い、新たに発生したテレビ難視地区(以下「新たな難視地区」という。)において、市が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業等により地デジ放送難視聴解消を図った以降に移住等により転入してきた者に対し、予算の範囲内で安芸高田市地上デジタル放送難視聴解消工事補助金を交付することによりテレビ受信環境の確保を図ることを目的として、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年規則第40号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地デジ放送の難視聴を解消するために、別表1に掲げる方法で実施する地デジ放送難視聴解消工事とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象世帯」という。)は、次に掲げる世帯とする。
(1) 市及びテレビ受信者支援センター等(デジサポ等)が地上デジタル放送の難視聴解消対策を実施した後に、新たな難視地区に転入又は転居してきた世帯
(2) その他市長が特別に認める世帯
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る工事の別表2に掲げる経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めるときには、補助金対象経費の対象とすることができるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から共聴組合に加入する補助対象世帯の数に35,000円を乗じて得た額を減じた額(1,000円未満の額は切捨て)とする。
2 補助金の額は、150万円(消費税を含む。)を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 工事に要する経費の見積書
(2) 工事概要書(工事箇所位置図、設計書、図面及び仕様書)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第8条 前条に規定する交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に定める条件を順守しなければならない。
(2) 補助対象事業の内容又は補助対象事業の経費配分を変更する場合は、速やかに市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業を中止する場合は、速やかに市長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
(実績報告書)
第9条 補助事業者は、事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)には、実績報告書(様式第7号)に収支決算書その他市長が必要と認める書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 補助事業者は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときには、交付決定に係る会計年度の翌年度の4月1日までに第1項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金決定の取消し及び返還)
第11条 補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときには、市長は補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助対象事業費が著しく減少したとき。
(4) 不正の行為があったとき。
(調査及び報告)
第12条 市長は、必要に応じ、補助事業の内容を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
地デジ放送の難視聴を解消するための方式
1 | 補助対象世帯が住む地域に存在するテレビ共同受信組合等に加入する方式 |
2 | 補助対象世帯が、同一地域に住む他の補助対象世帯と新たにテレビ共同受信組合を結成する方式 |
別表2(第4条関係)
補助金の交付の対象となる経費
経費区分 | 内容 |
施設及び設備費等 | 1 次の施設及び設備の設置に要する経費 (1) 鉄塔 (2) 外構施設 (3) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (4) 送受信アンテナ (5) 送受信機(予備送受信機を含む。) (6) 伝送用専用線 (7) ケーブル (8) 中継増幅装置 (9) 電源設備(予備電源設備を含む。) (10) 警報装置 (11) 監視装置 (12) 制御装置 (13) 測定器 2 前1に掲げるもののほか、附帯施設(市長が別に定める施設及び設備)の設置に要する経費 3 附帯工事費 4 他所有者の電柱等へ共架する場合の使用料相当経費(市長が別に定める基準による) |
用地及び道路整備費 | 1 施設及び設備の設置に要する経費の項の施設及び設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) 2 附帯工事費 |