○安芸高田市お太助フォン設置補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第49号の3
(趣旨)
第1条 市は、光ネットワークを活用した行政情報の伝達手段であるお太助フォン(IP告知端末)(以下「お太助フォン」という。)の設置を促進するため、お太助フォンを新規に設置しようとする世帯に対し、予算の範囲内で安芸高田市お太助フォン設置補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、お太助フォンを新規に設置する世帯とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、お太助フォンを設置するための引込工事(宅内配線を含み、宅内配線の防護の為のカバーの内華美な物を除く。)一式の経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から15,000円を減じた額の2分の1(その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)以内で10万円(消費税を含む。)を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の見積書
(2) お太助フォンを設置する住居位置図及び配線図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第7条 前条に規定する交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) お太助フォンを2年間継続して使用すること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 補助金の交付の対象となるお太助フォンの設置に係る工事(以下「補助対象事業」という。)を中止する場合は、速やかに市長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。
2 前項に規定する書類の提出期限は、支払完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 補助事業者は、補助対象事業が完了せずに市の会計年度が終了したときには、交付決定に係る会計年度の翌年度の4月1日までに第1項に準ずる書類を市長に提出しなければならない。
4 補助金は、請求書に基づいて一括して支払うものとし、支払方法は、補助事業者の指定口座への口座振込によるものとする。
(補助金決定の取消し及び返還)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときには、市長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 不正の行為があったとき。
(調査及び報告)
第10条 市長は、必要に応じ、補助対象事業の内容を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。